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健康診断の結果は・・・

質問 回答受付中

健康診断の結果は・・・

2008/01/31 18:28

おはつ

回答数:7

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こんにちは。いつもお世話になります。

教えて下さい。

会社で行う健康診断の結果は、会社に報告するのが義務ですか?
また、結果表を勝手に人事のものが本人の了承無く封を開けて見るのは、違法でしょうか?

こんにちは。いつもお世話になります。

教えて下さい。

会社で行う健康診断の結果は、会社に報告するのが義務ですか?
また、結果表を勝手に人事のものが本人の了承無く封を開けて見るのは、違法でしょうか?

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1. Re: 健康診断の結果は・・・

2008/01/31 20:10

erimari

常連さん

編集

こんにちわ

会社で行っている健康診断の結果は、通常会社用と本人用二通作成されるはずです。
発送方法は二通とも会社へ渡し、担当者(大体総務)が本人へ発送(手渡し)している事が多いようです。

質問の内容からすると、もしかしたら、あまり良くない結果が出たのでしょうか?
それとも個人情報等の関係で、会社へ報告の必要が無いとお考えでしょうか?

どちらにしても、『会社で行う健康診断』であるならば、本人の報告を待たずに医療機関より会社へ報告がなされていると思います。

こんにちわ

会社で行っている健康診断の結果は、通常会社用と本人用二通作成されるはずです。
発送方法は二通とも会社へ渡し、担当者(大体総務)が本人へ発送(手渡し)している事が多いようです。

質問の内容からすると、もしかしたら、あまり良くない結果が出たのでしょうか?
それとも個人情報等の関係で、会社へ報告の必要が無いとお考えでしょうか?

どちらにしても、『会社で行う健康診断』であるならば、本人の報告を待たずに医療機関より会社へ報告がなされていると思います。

返信

2. Re: 健康診断の結果は・・・

2008/02/01 11:20

おはつ

編集

erimariさん、ありがとうございます。

実は今会社で、健康診断の結果表が自分のところに来たときにはすでに封が開けられていたと文句を言っている人がおりまして…
(開けたのは総務の責任者のようです)

会社に結果を提出しなさいと言われた会社は、私も初めてでして、まあ、それは問題ないのですが…

「個人保護法ができてからは、本人に確認するはずですっ、他の会社はみんなそうしてます」ってその開けられた方は言っていたので、ちょっと気になったのです…

『会社で行う健康診断』であるなら、問題無いということで
良いのですよね?



erimariさん、ありがとうございます。

実は今会社で、健康診断の結果表が自分のところに来たときにはすでに封が開けられていたと文句を言っている人がおりまして…
(開けたのは総務の責任者のようです)

会社に結果を提出しなさいと言われた会社は、私も初めてでして、まあ、それは問題ないのですが…

「個人保護法ができてからは、本人に確認するはずですっ、他の会社はみんなそうしてます」ってその開けられた方は言っていたので、ちょっと気になったのです…

『会社で行う健康診断』であるなら、問題無いということで
良いのですよね?



返信

3. Re: 健康診断の結果は・・・

2008/02/04 16:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

安衛法で事業主に義務付けられている健診の場合、
原則的には結果を医療機関から事業主へ
提供することについて本人の同意があるものと
考えてよいようです。
ということは、医療機関に結果を直接事業主あて
送って下さい、と言えるはずなので、
事前に本人あてでなくて会社あてに送ってくれるよう
医療機関に頼んでおくのが有用かと思います。
(参考−27枚目あたり)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf

原則的にはそうであるとはいえ、
本人が健康診断の現地で医師等に対して
「結果を開示しないで下さい」と明確に言えば、
医療機関は事業主に対して提供できないことに
なるでしょう。
そうすると事業主としては法律で義務付けられた
結果の記録等ができないことになるため、
『健康診断を受けて下さいと言っているにも関わらず
受けてくれない社員』と同じ扱いになるのではないか
と思います。
その場合は会社からは健診の費用を出せない、
勤務時間中に受診に行ったなら私用外出扱いにする、
と言われても文句は言えないんじゃないでしょうかね。

安衛法で事業主に義務付けられている健診の場合、
原則的には結果を医療機関から事業主へ
提供することについて本人の同意があるものと
考えてよいようです。
ということは、医療機関に結果を直接事業主あて
送って下さい、と言えるはずなので、
事前に本人あてでなくて会社あてに送ってくれるよう
医療機関に頼んでおくのが有用かと思います。
(参考−27枚目あたり)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf

原則的にはそうであるとはいえ、
本人が健康診断の現地で医師等に対して
「結果を開示しないで下さい」と明確に言えば、
医療機関は事業主に対して提供できないことに
なるでしょう。
そうすると事業主としては法律で義務付けられた
結果の記録等ができないことになるため、
『健康診断を受けて下さいと言っているにも関わらず
受けてくれない社員』と同じ扱いになるのではないか
と思います。
その場合は会社からは健診の費用を出せない、
勤務時間中に受診に行ったなら私用外出扱いにする、
と言われても文句は言えないんじゃないでしょうかね。

返信

4. Re: 健康診断の結果は・・・

2008/02/05 08:03

PTA

すごい常連さん

編集

同じ事を繰り返すようですが、
以下の告示は、今も有効だと思うのですが・・・

厚生労働省告示第259号
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第8条の規定に基づき、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針を次のように定め、平成17年4月1日から適用する。
  平成16年7月1日
厚生労働大臣 坂口 力

雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項

(2) また、事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場合、事業者と健康保険組合等とは、異なる主体であることから、法第23条の第三者提供に該当するため、健康保険組合等は労働者(被保険者)の同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合等において、法第23条第4項第3号の要件を満たしている場合は、当該共同利用者は第三者に該当しないため、当該労働者の同意を得る必要はない。

ちなみに、「法第23条第4項第3号の要件」とは、

「個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき」

どうも、会社が一方的に結果を閲覧することは、現在の個人情報保護の主旨に鑑み、難しいような感じです。
会社が実施する健康診断だから、黙って従えというのは通り難いと思います。

ただ、従業員は、健康管理を怠らず健全なる労働力を提供する義務がありますし、会社側も、労働者の健康に配慮する義務があります。
義務を遂行するために、権利との葛藤が起こるといったところでしょうか。これでは、再検査の指示等労働者の健康管理ができません。

今後は、健康診断を実施する前に、診断結果を会社側に開示することに同意を得ておくこと、個人情報の取扱は厳重に置こうなうことを周知した上で実施されたらどうでしょうか。
同意しない労働者に健康診断を実施しないということは、問題あると思いますが、その場合は、労働者側も何らかのリスクを覚悟させるべきかなと思います。



同じ事を繰り返すようですが、
以下の告示は、今も有効だと思うのですが・・・

厚生労働省告示第259号
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第8条の規定に基づき、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針を次のように定め、平成17年4月1日から適用する。
  平成16年7月1日
厚生労働大臣 坂口 力

雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項

(2) また、事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場合、事業者と健康保険組合等とは、異なる主体であることから、法第23条の第三者提供に該当するため、健康保険組合等は労働者(被保険者)の同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合等において、法第23条第4項第3号の要件を満たしている場合は、当該共同利用者は第三者に該当しないため、当該労働者の同意を得る必要はない。

ちなみに、「法第23条第4項第3号の要件」とは、

「個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき」

どうも、会社が一方的に結果を閲覧することは、現在の個人情報保護の主旨に鑑み、難しいような感じです。
会社が実施する健康診断だから、黙って従えというのは通り難いと思います。

ただ、従業員は、健康管理を怠らず健全なる労働力を提供する義務がありますし、会社側も、労働者の健康に配慮する義務があります。
義務を遂行するために、権利との葛藤が起こるといったところでしょうか。これでは、再検査の指示等労働者の健康管理ができません。

今後は、健康診断を実施する前に、診断結果を会社側に開示することに同意を得ておくこと、個人情報の取扱は厳重に置こうなうことを周知した上で実施されたらどうでしょうか。
同意しない労働者に健康診断を実施しないということは、問題あると思いますが、その場合は、労働者側も何らかのリスクを覚悟させるべきかなと思います。



返信

5. Re: 健康診断の結果は・・・

2008/02/05 09:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

当該告示の(2)は給付情報等のデータの話で、
事業者が実施する法定健診については
(2)でなくて(1)の方ではないかと
思うのですが。
そして、医療機関は本人の同意について
どう考えればよいかは法定健診の結果に限っては
前掲ガイドラインの通り。

所詮一社労士の私見であってポジショントークでは
ないか、と言えばそれまでですが、同様の見解が
散見されます。
http://www.yoshidatatsu.jp/article/13155351.html
http://www.srup21.co.jp/room/advice60_2.html
(医療機関側でも、「法定健診の結果等以外は、
本人の同意書等が示されない場合には
事業者に提供できません」としているところが
あります)

労働者が事業者の行う健康診断を受けて、
その結果を直接受け取った後
個人情報を理由に会社に提出しないことが
認められるのなら、
事業者の指定しない医師の所で受診した場合には
結果を提出する義務がある(安衛法第66条5項)
のと均衡しないとも思います。

ガイドラインの根底にもある考え方だと思うのですが、
「事業主が実施する健診を受診はするけれども、
法定項目の健診結果の提供には同意しない」
という主張は整合しているのか、私としては疑問ですね。


(追記)企業に健診を受診させ、結果も保存する義務を課す一方で、
受診した本人にはガチガチに個人情報を守る権利を与える、
コンフリクトはお前らで解決しろ、ということを役所が言っているとしたら
許しがたい無責任さだと感じるのであと、告示に出てくる名前が生理的に受け付けない(笑)
(実際そういうことを言っているわけでもなさそうですし)
キツめの書きぶりになりました。失礼しました。
下でPTAさんが書かれている「そもそも社員にちゃんと説明しておけば
ある程度防げることだろう」ということは上に引用した
社労士のアドバイスにも書かれており、全くその通りだと思います。

当該告示の(2)は給付情報等のデータの話で、
事業者が実施する法定健診については
(2)でなくて(1)の方ではないかと
思うのですが。
そして、医療機関は本人の同意について
どう考えればよいかは法定健診の結果に限っては
前掲ガイドラインの通り。

所詮一社労士の私見であってポジショントークでは
ないか、と言えばそれまでですが、同様の見解が
散見されます。
http://www.yoshidatatsu.jp/article/13155351.html
http://www.srup21.co.jp/room/advice60_2.html
(医療機関側でも、「法定健診の結果等以外は、
本人の同意書等が示されない場合には
事業者に提供できません」としているところが
あります)

労働者が事業者の行う健康診断を受けて、
その結果を直接受け取った後
個人情報を理由に会社に提出しないことが
認められるのなら、
事業者の指定しない医師の所で受診した場合には
結果を提出する義務がある(安衛法第66条5項)
のと均衡しないとも思います。

ガイドラインの根底にもある考え方だと思うのですが、
「事業主が実施する健診を受診はするけれども、
法定項目の健診結果の提供には同意しない」
という主張は整合しているのか、私としては疑問ですね。


(追記)企業に健診を受診させ、結果も保存する義務を課す一方で、
受診した本人にはガチガチに個人情報を守る権利を与える、
コンフリクトはお前らで解決しろ、ということを役所が言っているとしたら
許しがたい無責任さだと感じるのであと、告示に出てくる名前が生理的に受け付けない(笑)
(実際そういうことを言っているわけでもなさそうですし)
キツめの書きぶりになりました。失礼しました。
下でPTAさんが書かれている「そもそも社員にちゃんと説明しておけば
ある程度防げることだろう」ということは上に引用した
社労士のアドバイスにも書かれており、全くその通りだと思います。

返信

6. Re: 健康診断の結果は・・・

2008/02/05 10:40

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

従業員には、健康管理を怠らず健全なる労働力を提供する義務なんかありません。

従業員には、健康管理を怠らず健全なる労働力を提供する義務なんかありません。

返信

7. Re: 健康診断の結果は・・・

2008/02/05 21:11

PTA

すごい常連さん

編集

皆様ご指導有難うございます。
安衛法第66条5項の件もそのとおりですね。

>原則的には結果を医療機関から事業主へ提供することについて本人の同意があるものと考えてよいようです。

結局、そういうことなのですね。
ただ、本人が、勝手に見たと騒ぎ出したときに、そういう説明をすると変にこじれそうなので、言い方を考えろということでしょうか。

従業員の義務は、
労働契約に従って会社のために働くこと
そして、
労働災害防止のための必要事項の遵守、健康診断の受診、安全衛生改善計画の遵守、が義務付けられていたように思います。
しかし、ノーワークノーペイが原則であれば、不摂生による労務不能状態は避けたいものですね。

これを、どう意訳しても
「健康管理を怠らず健全なる労働力を提供する義務」にはならないですね。ごめんなさい。でも結局、私は、健康に留意してまじめに働くしかないわけですが。

ただ、言い訳ですが、
所詮は他人の集まりの企業体ですから、最初にひとこと言っておくのと、そうでないのとでは、かなり違ってくることがあると思いました。
その上で、法的な話をできればいいのかなと。従業員に媚びろとは思いませんが。
お騒がせしました。

皆様ご指導有難うございます。
安衛法第66条5項の件もそのとおりですね。

>原則的には結果を医療機関から事業主へ提供することについて本人の同意があるものと考えてよいようです。

結局、そういうことなのですね。
ただ、本人が、勝手に見たと騒ぎ出したときに、そういう説明をすると変にこじれそうなので、言い方を考えろということでしょうか。

従業員の義務は、
労働契約に従って会社のために働くこと
そして、
労働災害防止のための必要事項の遵守、健康診断の受診、安全衛生改善計画の遵守、が義務付けられていたように思います。
しかし、ノーワークノーペイが原則であれば、不摂生による労務不能状態は避けたいものですね。

これを、どう意訳しても
「健康管理を怠らず健全なる労働力を提供する義務」にはならないですね。ごめんなさい。でも結局、私は、健康に留意してまじめに働くしかないわけですが。

ただ、言い訳ですが、
所詮は他人の集まりの企業体ですから、最初にひとこと言っておくのと、そうでないのとでは、かなり違ってくることがあると思いました。
その上で、法的な話をできればいいのかなと。従業員に媚びろとは思いませんが。
お騒がせしました。

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