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フォーラムにでていたものを、きろくしておきました。
さんこうにしてください。
なお、どこの企業でも同じですが、社内交際費がおおいですな。
アメリカと同様に、夜の接待をやめて、昼食で接待という慣行
ができても、社内交際費は、第二給与としてのこるのでは、ないですか。ある面、営業マン、管理職の動機つけという要因がおおいのではないでしょうか。
経理サイドでは、何これとおもうのですがいたしかたないかもね。
第6回「交際費と会議費の分岐点は?」
(高野総合会計事務所 税理士 清水 謙一)
企業が支出する交際費については、税務上一定限度額を超える部分の金額は損金不算入(会計上は費用だが税法上は損金にならないという意味)とされています。
その主旨は一般的に企業の冗費支出に対する社会的な批判への対応のためと言われています。
また、企業から接待、供応を受ける個人は、本来経済的利益に対して所得税が課税されるべきですが、実際上これらの経済的利益の金額を捕そくすることは困難であるため、これらの代替課税の目的として損金不算入とされているという考え方もあります。
1.交際費の範囲
法人税法上の交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、企業がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
ただし、次の費用は交際費から除かれることとされています。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために通常要する費用
(2) カレンダー、手帳、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(3) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(4) 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のため、または放送のための取材に通常要する費用
2.損金不算入額の計算
実際の損金不算入額の計算は期末の資本金額が1億円超か否かで区分され、具体的には以下の金額が損金不算入とされます。
期末資本金額 損金不算入額の計算
1億円以下 (1)交際費の額のうち400万円に達するまでの金額×10%
(2)交際費の額のうち400万円を超える部分の金額
(3)(1)+(2)
1億円超 全額損金不算入
3.交際費と会議費の分岐点は?
上記1の交際費の範囲で述べたように、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用については交際費に含まれません。すなわち、会議費についてはその全額が損金に算入されることとなります。
交際費と会議費の区分に関し通達では「会議に際して社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食程度の費用」は会議費として取り扱うことと定められています。
そのため、通常会議を行うことがないような場所(クラブ、居酒屋など)での支出やレストランでのフルコース費用(ただし、お茶代わりにビール1、2本程度を飲んだとしても許容範囲と考えられているようです)などは、会議費には含まれないものと思われます。
いずれにせよ、実務上、この交際費と会議費の区分については微妙な判断が求められますので、役職ごとの合理的な金額基準による社内規定を設けるなどの対策が必要となります。
フォーラムにでていたものを、きろくしておきました。
さんこうにしてください。
なお、どこの企業でも同じですが、社内交際費がおおいですな。
アメリカと同様に、夜の接待をやめて、昼食で接待という慣行
ができても、社内交際費は、第二給与としてのこるのでは、ないですか。ある面、営業マン、管理職の動機つけという要因がおおいのではないでしょうか。
経理サイドでは、何これとおもうのですがいたしかたないかもね。
第6回「交際費と会議費の分岐点は?」
(高野総合会計事務所 税理士 清水 謙一)
企業が支出する交際費については、税務上一定限度額を超える部分の金額は損金不算入(会計上は費用だが税法上は損金にならないという意味)とされています。
その主旨は一般的に企業の冗費支出に対する社会的な批判への対応のためと言われています。
また、企業から接待、供応を受ける個人は、本来経済的利益に対して所得税が課税されるべきですが、実際上これらの経済的利益の金額を捕そくすることは困難であるため、これらの代替課税の目的として損金不算入とされているという考え方もあります。
1.交際費の範囲
法人税法上の交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、企業がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
ただし、次の費用は交際費から除かれることとされています。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために通常要する費用
(2) カレンダー、手帳、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(3) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(4) 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のため、または放送のための取材に通常要する費用
2.損金不算入額の計算
実際の損金不算入額の計算は期末の資本金額が1億円超か否かで区分され、具体的には以下の金額が損金不算入とされます。
期末資本金額 損金不算入額の計算
1億円以下 (1)交際費の額のうち400万円に達するまでの金額×10%
(2)交際費の額のうち400万円を超える部分の金額
(3)(1)+(2)
1億円超 全額損金不算入
3.交際費と会議費の分岐点は?
上記1の交際費の範囲で述べたように、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用については交際費に含まれません。すなわち、会議費についてはその全額が損金に算入されることとなります。
交際費と会議費の区分に関し通達では「会議に際して社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食程度の費用」は会議費として取り扱うことと定められています。
そのため、通常会議を行うことがないような場所(クラブ、居酒屋など)での支出やレストランでのフルコース費用(ただし、お茶代わりにビール1、2本程度を飲んだとしても許容範囲と考えられているようです)などは、会議費には含まれないものと思われます。
いずれにせよ、実務上、この交際費と会議費の区分については微妙な判断が求められますので、役職ごとの合理的な金額基準による社内規定を設けるなどの対策が必要となります。
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