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受取手形について
2005/03/07 23:22
1. Re: 受取手形について
2005/03/08 14:37
手形については、支払期日を定める手形が一般的です。
銀行は、業務の特定をして、支払期日をふくめて3日間しか
取り扱わないと取引約定書にさだめています。
このため、支払期日から3日間(呈示期間)を経過すると「期日経過」との理由で0号不渡りとなります。
手形は、約束手形は、不確かですが時効1年、不当利得返還請求権3年です。
では、どのように請求するかというと、呈示期間経過後は、
振出人に直接、手形を呈示し、すなわち、電話等連絡して、
一般的には郵送するのでしょうか、支払いにおうじてもらうことになるでしょう。
ざんねんながら、振出人の支払日などいわれますと、支払いが
遅延することになりますね。
また、呈示期間に呈示した、手形所持人は、善意の所持人と類推されますので、呈示漏れがないよう、くれぐれも注意する必要があります。
今までの説明で、いかがでしょうか、
呈示漏れでも手形にかわりわありません。
銀行は、支払い委託をうけているだけで、手形が呈示されないと
もうかるわけではありません。
よろしく
手形については、支払期日を定める手形が一般的です。
銀行は、業務の特定をして、支払期日をふくめて3日間しか
取り扱わないと取引約定書にさだめています。
このため、支払期日から3日間(呈示期間)を経過すると「期日経過」との理由で0号不渡りとなります。
手形は、約束手形は、不確かですが時効1年、不当利得返還請求権3年です。
では、どのように請求するかというと、呈示期間経過後は、
振出人に直接、手形を呈示し、すなわち、電話等連絡して、
一般的には郵送するのでしょうか、支払いにおうじてもらうことになるでしょう。
ざんねんながら、振出人の支払日などいわれますと、支払いが
遅延することになりますね。
また、呈示期間に呈示した、手形所持人は、善意の所持人と類推されますので、呈示漏れがないよう、くれぐれも注意する必要があります。
今までの説明で、いかがでしょうか、
呈示漏れでも手形にかわりわありません。
銀行は、支払い委託をうけているだけで、手形が呈示されないと
もうかるわけではありません。
よろしく
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2. Re: 受取手形について
2005/03/08 14:44
3. Re: 受取手形について
2005/03/08 22:51
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