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1. Re: 学生の確定申告
2005/03/02 14:39
イラスト業と言う事は、報酬を受け取った時に既に源泉徴収されていませんか?(支払調書を見れば源泉徴収額が分かります。)
年収40万円ですとほとんど税金が掛かりませんから、源泉徴収されているのなら確定申告すれば所得税が還付されると思います。
また、ペン代はもちろん必要経費として認められます。領収書かなければレシートでも結構です。
原稿の郵送代や原稿を届けるための交通費、紙代などイラストの報酬を得るために必要だった物や行動に掛かった金銭は総て必要経費に出来ます。
但し先に書いたように、支払った証拠(領収書やレシート)が必要です。公共交通機関など、領収書がもらえない場合は手書きのメモでもかまいません。
イラスト業と言う事は、報酬を受け取った時に既に源泉徴収されていませんか?(支払調書を見れば源泉徴収額が分かります。)
年収40万円ですとほとんど税金が掛かりませんから、源泉徴収されているのなら確定申告すれば所得税が還付されると思います。
また、ペン代はもちろん必要経費として認められます。領収書かなければレシートでも結構です。
原稿の郵送代や原稿を届けるための交通費、紙代などイラストの報酬を得るために必要だった物や行動に掛かった金銭は総て必要経費に出来ます。
但し先に書いたように、支払った証拠(領収書やレシート)が必要です。公共交通機関など、領収書がもらえない場合は手書きのメモでもかまいません。
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3. Re: 学生の確定申告
2005/03/03 19:01
>約40万円くらいの収入がありました。支払調書も頂いていま
>すし、確定申告はしたほうがいいのでしょうか?
>その際、ペン代などは経費として認められるのでしょうか?
40万円というのは、源泉を含んだ額でしょうか?
まあ、どちらにしても、38万円(基礎控除)のラインを意識
しないと親の扶養から外れることもありえます。
場合によっては、必要経費をかき集めて、申告しないと・・。
>約40万円くらいの収入がありました。支払調書も頂いていま
>すし、確定申告はしたほうがいいのでしょうか?
>その際、ペン代などは経費として認められるのでしょうか?
40万円というのは、源泉を含んだ額でしょうか?
まあ、どちらにしても、38万円(基礎控除)のラインを意識
しないと親の扶養から外れることもありえます。
場合によっては、必要経費をかき集めて、申告しないと・・。
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4. Re: 学生の確定申告
2005/03/03 19:45
基礎控除のラインを意識するというのはどういうことでしょうか?
確定申告は初めてなので…。
支払調書を見ると、支払い金額が約42万円で、源泉徴収額が42千円くらいです。
この差引額が38万円を超えてしまうと、親の扶養から外れてしますということでしょうか?
また、このような額でも確定申告とはしなければならないものなのでしょうか?
例えば、10万円くらいの収入でも申告したほうがいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
基礎控除のラインを意識するというのはどういうことでしょうか?
確定申告は初めてなので…。
支払調書を見ると、支払い金額が約42万円で、源泉徴収額が42千円くらいです。
この差引額が38万円を超えてしまうと、親の扶養から外れてしますということでしょうか?
また、このような額でも確定申告とはしなければならないものなのでしょうか?
例えば、10万円くらいの収入でも申告したほうがいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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5. Re: 学生の確定申告
2005/03/04 12:29
>基礎控除のラインを意識するというのはどういうことでしょうか?
所得金額から差し引かれる金額というのに「基礎控除」というのがありまして、どんな人も収入に関係なく38万円を所得金額から差し引いてもらえます。
所得金額というのは
収入金額(源泉徴収込)−必要経費=所得金額
となるのですが、この所得金額が基礎控除の金額「38万円」を超えると親の扶養から外れます。
>このような額でも確定申告とはしなければならないものなのでしょうか?
「所得金額」が、「所得金額から差し引かれる金額」を超えた場合に確定申告の義務が生じます。
「所得金額から差し引かれる金額」というのは
社会保険控除(自分で支払っている年金や健康保険)
小規模企業共済等掛金控除
生命保険控除(自分で支払っている生命保険)
損害保険控除(自分で支払っている損害保険)
老年者・寡婦・寡夫控除(自分が65才以上又は
配偶者と離別し、再婚していない)
勤労学生・障害者控除(自分が高校生や大学生などの学生
又は障害者)
配偶者・配偶者特別控除(結婚していなければ無縁)
扶養控除(自分で養っている親族がいる)
という内容です。
自分に合う条件のものがあれば、所得金額から控除できます。
これらの「所得金額から差し引かれる金額」を合計してもまだ「所得金額」の方が多ければ確定申告の必要があります。
>10万円くらいの収入でも申告したほうがいいのでしょうか?
例えば収入金額が10万円の場合、基礎控除を引いただけで課税所得額が0円になってしまうので申告の必要は無い訳ですが、haruさんの場合は先に源泉徴収されていますので、確定申告をすることによって所得税が全額還付されます。
haruさんは学生さんだという事なので、勤労学生控除が受けられるかもしれません。
条件等は下記のサイトを参考になさって下さい。
国税庁タックスアンサー 勤労学生控除
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
>基礎控除のラインを意識するというのはどういうことでしょうか?
所得金額から差し引かれる金額というのに「基礎控除」というのがありまして、どんな人も収入に関係なく38万円を所得金額から差し引いてもらえます。
所得金額というのは
収入金額(源泉徴収込)−必要経費=所得金額
となるのですが、この所得金額が基礎控除の金額「38万円」を超えると親の扶養から外れます。
>このような額でも確定申告とはしなければならないものなのでしょうか?
「所得金額」が、「所得金額から差し引かれる金額」を超えた場合に確定申告の義務が生じます。
「所得金額から差し引かれる金額」というのは
社会保険控除(自分で支払っている年金や健康保険)
小規模企業共済等掛金控除
生命保険控除(自分で支払っている生命保険)
損害保険控除(自分で支払っている損害保険)
老年者・寡婦・寡夫控除(自分が65才以上又は
配偶者と離別し、再婚していない)
勤労学生・障害者控除(自分が高校生や大学生などの学生
又は障害者)
配偶者・配偶者特別控除(結婚していなければ無縁)
扶養控除(自分で養っている親族がいる)
という内容です。
自分に合う条件のものがあれば、所得金額から控除できます。
これらの「所得金額から差し引かれる金額」を合計してもまだ「所得金額」の方が多ければ確定申告の必要があります。
>10万円くらいの収入でも申告したほうがいいのでしょうか?
例えば収入金額が10万円の場合、基礎控除を引いただけで課税所得額が0円になってしまうので申告の必要は無い訳ですが、haruさんの場合は先に源泉徴収されていますので、確定申告をすることによって所得税が全額還付されます。
haruさんは学生さんだという事なので、勤労学生控除が受けられるかもしれません。
条件等は下記のサイトを参考になさって下さい。
国税庁タックスアンサー 勤労学生控除
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
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6. Re: 学生の確定申告
2005/03/06 14:23
7. Re: 学生の確定申告
2005/03/06 14:56
http://homepage3.nifty.com/room-m/ortho/iryouhikoujo.htm
10万を超えていないと控除されません。
http://homepage3.nifty.com/room-m/ortho/iryouhikoujo.htm
10万を超えていないと控除されません。
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8. Re: 学生の確定申告
2005/03/06 15:19
横からすみません、ちょっと補足的に書き込んでみます。
1万円程度であればいずれにしても無理とは思いますが、ただ所得金額が200万円未満の場合は10万円ではなく、所得金額の5%を超える部分が医療費控除の額となりますので、例えば、所得金額が40万円であれば2万円、30万円であれば1万5千円を超える支払った医療費があれば控除は可能です。
それと通院の際に、バス・電車等の公共交通機関を利用された場合は、その交通費も医療費控除の対象となります。
その場合は領収書も必要なく、メモ書き等で大丈夫です。
横からすみません、ちょっと補足的に書き込んでみます。
1万円程度であればいずれにしても無理とは思いますが、ただ所得金額が200万円未満の場合は10万円ではなく、所得金額の5%を超える部分が医療費控除の額となりますので、例えば、所得金額が40万円であれば2万円、30万円であれば1万5千円を超える支払った医療費があれば控除は可能です。
それと通院の際に、バス・電車等の公共交通機関を利用された場合は、その交通費も医療費控除の対象となります。
その場合は領収書も必要なく、メモ書き等で大丈夫です。
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9. Re: 学生の確定申告
2005/03/06 20:59
余談ですが。
実務的なことを言いますと、雑所得として臨時的な報酬(例としてライターなど)を申告するような場合には、税務署では必要経費の30%基準というのを設けているみたいです。30%を超える必要経費で申告した場合には否認されることもあるようです。逆に言うと30%以下に抑えて必要経費を記入すれば、何も言ってこないみたいです。雑所得(事業所得の白色申告も同じ)の場合、領収書の保存義務がありませんので。
余談ですが。
実務的なことを言いますと、雑所得として臨時的な報酬(例としてライターなど)を申告するような場合には、税務署では必要経費の30%基準というのを設けているみたいです。30%を超える必要経費で申告した場合には否認されることもあるようです。逆に言うと30%以下に抑えて必要経費を記入すれば、何も言ってこないみたいです。雑所得(事業所得の白色申告も同じ)の場合、領収書の保存義務がありませんので。
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11. Re: 学生の確定申告
2005/03/07 18:13
>医療費控除の対象としては無理でも、経費としては認められないのでしょうか?
医療費は、事業所得や雑所得の遂行上必要な経費とはいえませんので、必要経費とはならず、だからこそ医療費控除がある訳ですので、経費としては認められません。
仮に、それが認められてしまえば、医療費控除の10万円うんぬんが全く意味を持たない事となってしまいますよね。
>医療費控除の対象としては無理でも、経費としては認められないのでしょうか?
医療費は、事業所得や雑所得の遂行上必要な経費とはいえませんので、必要経費とはならず、だからこそ医療費控除がある訳ですので、経費としては認められません。
仮に、それが認められてしまえば、医療費控除の10万円うんぬんが全く意味を持たない事となってしまいますよね。
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12. Re: 学生の確定申告
2005/03/07 20:21
遅まきながら、失礼します。
>支払調書を見ると、支払い金額が約42万円で、源泉徴収額が42千円くらいです。
『雑所得の金額』
「42万−0=48万円」ですから、扶養から外れます。
>この差引額が38万円を超えてしまうと、親の扶養から外れてしますということでしょうか?
違います。
>また、このような額でも確定申告とはしなければならないものなのでしょうか?
将来、雑所得者から事業所得者になると、事業税や国民健康
保険料とかにも影響するため、住民税の申告はした方がよいと
思います。・・・だったら、国税(所得税)のほうで申告すれ
ば、住民税の方も自動的に終了するから楽かと思います。
年齢によっては、すでに国保に影響するのでは?
>例えば、10万円くらいの収入でも申告したほうがいいのでしょうか?
これも将来的な話ですが、事業所得者になったら、自分の
事業所得が少ないことを主張(住民税の申告)した方がよい
こともありえます。
フォローしていただいた方、ありがとうございました。
遅まきながら、失礼します。
>支払調書を見ると、支払い金額が約42万円で、源泉徴収額が42千円くらいです。
『雑所得の金額』
「42万−0=48万円」ですから、扶養から外れます。
>この差引額が38万円を超えてしまうと、親の扶養から外れてしますということでしょうか?
違います。
>また、このような額でも確定申告とはしなければならないものなのでしょうか?
将来、雑所得者から事業所得者になると、事業税や国民健康
保険料とかにも影響するため、住民税の申告はした方がよいと
思います。・・・だったら、国税(所得税)のほうで申告すれ
ば、住民税の方も自動的に終了するから楽かと思います。
年齢によっては、すでに国保に影響するのでは?
>例えば、10万円くらいの収入でも申告したほうがいいのでしょうか?
これも将来的な話ですが、事業所得者になったら、自分の
事業所得が少ないことを主張(住民税の申告)した方がよい
こともありえます。
フォローしていただいた方、ありがとうございました。
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