いつもお世話になり有難うございます。
いつも質問ばかりで申し訳ありません。
中小企業のメ−カ−です。
2005年4月1日施行となります特許法改正(職務発明)について
当社も検討しています。
今までは特許等発明があった場合、その発明した社員の給料に
手当数百円加算して支給していました。(給与所得)
経費的にも別けずに経費(給料)で処理していました。
今回の改正で手当が数百円から数万円になる予定です。
その手当を調べると所得税基本通達(法第23条から第35条各種所得)
23〜35共-1(1)に譲渡所得になると書かれています。
今まで給与として支給していたのですが
譲渡所得という事は給料とは別で支給するという事ですね。
源泉はどうするのでしょうか。
年末に給料の源泉徴収票とは別に
職務発明手当の支払調書を社員に書くのでしょうか。
今までは数百円だったので経費(給料)で処理していましたが
4月以降は製造原価で処理した方がいいのでしょうか。
アドバイス頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。
(文章が下手で分り難くて申し訳ありません)
いつもお世話になり有難うございます。
いつも質問ばかりで申し訳ありません。
中小企業のメ−カ−です。
2005年4月1日施行となります特許法改正(職務発明)について
当社も検討しています。
今までは特許等発明があった場合、その発明した社員の給料に
手当数百円加算して支給していました。(給与所得)
経費的にも別けずに経費(給料)で処理していました。
今回の改正で手当が数百円から数万円になる予定です。
その手当を調べると所得税基本通達(法第23条から第35条各種所得)
23〜35共-1(1)に譲渡所得になると書かれています。
今まで給与として支給していたのですが
譲渡所得という事は給料とは別で支給するという事ですね。
源泉はどうするのでしょうか。
年末に給料の源泉徴収票とは別に
職務発明手当の支払調書を社員に書くのでしょうか。
今までは数百円だったので経費(給料)で処理していましたが
4月以降は製造原価で処理した方がいいのでしょうか。
アドバイス頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。
(文章が下手で分り難くて申し訳ありません)