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電子帳簿保存法って…

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電子帳簿保存法って…

2022/03/16 19:11

pine

おはつ

回答数:2

編集

初投稿させていただきます。
このサイトも経理実務も初心者ですのでお手柔らかによろしくお願いいたします。
今年1月1日から施行された電子帳簿保存法どのように対応されていますか?
国税庁からは猶予期間が発表されたものの、保存範囲が曖昧で困っています。
会社では一時対応として、請求書に関しては共有のファイルサーバーに全部署に保存を依頼しました。が、誰でも入れる保存先、請求書のみの保存、このままで良いのか?
システム導入も検討はしていますが取引データまで保存は簡単ではないと思います。
みなさまの意見、お聞かせください。

初投稿させていただきます。
このサイトも経理実務も初心者ですのでお手柔らかによろしくお願いいたします。
今年1月1日から施行された電子帳簿保存法どのように対応されていますか?
国税庁からは猶予期間が発表されたものの、保存範囲が曖昧で困っています。
会社では一時対応として、請求書に関しては共有のファイルサーバーに全部署に保存を依頼しました。が、誰でも入れる保存先、請求書のみの保存、このままで良いのか?
システム導入も検討はしていますが取引データまで保存は簡単ではないと思います。
みなさまの意見、お聞かせください。

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Re:電子帳簿保存法って…

2022/03/17 16:30

denchoho

おはつ

編集

電子帳簿保存法の
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引の電子データ保存
このうち、③についてですよね。

国税庁のこのパンフレットから入るのが良いです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

保存範囲は、
・(例)請求書、領収書、契約書、⾒積書など
・※受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要
このように書かれてますね。現状の対応では不足しているようです。

また、
・改ざん防止のための措置をとる
は、事務処理規程を定めてあれば大丈夫です。
もちろん守ることが前提ですが。

ただし、こちら、
・「日付・金額・取引先」で検索できるようにする
は、出来ていないような感じですね。

おそらく、今の一時対応では、業務が回らないような気がします。
無料で使い続けられるクラウドサービスもいくつかあるので、そのあたりから使い始めてはいかがですか?

電子帳簿保存法の
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引の電子データ保存
このうち、③についてですよね。

国税庁のこのパンフレットから入るのが良いです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

保存範囲は、
・(例)請求書、領収書、契約書、⾒積書など
・※受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要
このように書かれてますね。現状の対応では不足しているようです。

また、
・改ざん防止のための措置をとる
は、事務処理規程を定めてあれば大丈夫です。
もちろん守ることが前提ですが。

ただし、こちら、
・「日付・金額・取引先」で検索できるようにする
は、出来ていないような感じですね。

おそらく、今の一時対応では、業務が回らないような気がします。
無料で使い続けられるクラウドサービスもいくつかあるので、そのあたりから使い始めてはいかがですか?

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1. Re:電子帳簿保存法って…

2022/03/17 16:30

denchoho

おはつ

編集

電子帳簿保存法の
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引の電子データ保存
このうち、③についてですよね。

国税庁のこのパンフレットから入るのが良いです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

保存範囲は、
・(例)請求書、領収書、契約書、⾒積書など
・※受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要
このように書かれてますね。現状の対応では不足しているようです。

また、
・改ざん防止のための措置をとる
は、事務処理規程を定めてあれば大丈夫です。
もちろん守ることが前提ですが。

ただし、こちら、
・「日付・金額・取引先」で検索できるようにする
は、出来ていないような感じですね。

おそらく、今の一時対応では、業務が回らないような気がします。
無料で使い続けられるクラウドサービスもいくつかあるので、そのあたりから使い始めてはいかがですか?

電子帳簿保存法の
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引の電子データ保存
このうち、③についてですよね。

国税庁のこのパンフレットから入るのが良いです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

保存範囲は、
・(例)請求書、領収書、契約書、⾒積書など
・※受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要
このように書かれてますね。現状の対応では不足しているようです。

また、
・改ざん防止のための措置をとる
は、事務処理規程を定めてあれば大丈夫です。
もちろん守ることが前提ですが。

ただし、こちら、
・「日付・金額・取引先」で検索できるようにする
は、出来ていないような感じですね。

おそらく、今の一時対応では、業務が回らないような気がします。
無料で使い続けられるクラウドサービスもいくつかあるので、そのあたりから使い始めてはいかがですか?

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