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会社の土地を社長が使用する場合

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会社の土地を社長が使用する場合

2020/09/01 10:06

ギョギョーム

おはつ

回答数:3

編集

もしかしたら既出かもしれませんが、うまく検索できなったので投稿します。

会社と役員(代表取締役社長)との取引についてです。

会社所有の土地の空いている一角に、社長個人の住宅を建設中です。

会社と社長は、現在、何も契約をしていません。(どうすればよいのかよくわからないので。)

社長は会社に適正な地代を支払うべきであり、支払わないと、毎月の地代相当の経済的利益について、役員給与として社長個人に所得税の課税が起こる、というところまでは理解しています。

よくわからないのは、土地の権利(借地権)のことに関してです。

社長は、地代を支払わない場合、使用貸借なので社長個人には権利が発生しない(借地権は社長個人に移転しない。)と思うのですが、どうなんでしょうか?

社長個人所有の建物が建っている以上、会社所有の土地のうち、借地権部分は社長個人に移転したことになるのでしょうか?
もしもそうなれば、会社は借地権譲渡をしたことになるのでしょうか?
そして社長は無償で借地権を取得したことになり、その借地権相当額の役員賞与をうけたことになるのでしょうか?

おわかりになる方がいらっしゃいましたら、どうか御教授ください

もしかしたら既出かもしれませんが、うまく検索できなったので投稿します。

会社と役員(代表取締役社長)との取引についてです。

会社所有の土地の空いている一角に、社長個人の住宅を建設中です。

会社と社長は、現在、何も契約をしていません。(どうすればよいのかよくわからないので。)

社長は会社に適正な地代を支払うべきであり、支払わないと、毎月の地代相当の経済的利益について、役員給与として社長個人に所得税の課税が起こる、というところまでは理解しています。

よくわからないのは、土地の権利(借地権)のことに関してです。

社長は、地代を支払わない場合、使用貸借なので社長個人には権利が発生しない(借地権は社長個人に移転しない。)と思うのですが、どうなんでしょうか?

社長個人所有の建物が建っている以上、会社所有の土地のうち、借地権部分は社長個人に移転したことになるのでしょうか?
もしもそうなれば、会社は借地権譲渡をしたことになるのでしょうか?
そして社長は無償で借地権を取得したことになり、その借地権相当額の役員賞与をうけたことになるのでしょうか?

おわかりになる方がいらっしゃいましたら、どうか御教授ください

この質問は締め切られました
回答

お礼

2020/09/02 08:03

編集

明解かつわかりやすい回答、大変感謝します。

なるほど、相当の地代を支払えばよいのですね。
(場所は神奈川なので、権利金の授受ありかと。)

やっとすっきりしました。
あとで社長に伝えようと思います。

どうもありがとうございます。
重ねて御礼申し上げます。

明解かつわかりやすい回答、大変感謝します。

なるほど、相当の地代を支払えばよいのですね。
(場所は神奈川なので、権利金の授受ありかと。)

やっとすっきりしました。
あとで社長に伝えようと思います。

どうもありがとうございます。
重ねて御礼申し上げます。

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1. Re:会社の土地を社長が使用する場合

2020/09/01 17:01

rew.01

すごい常連さん

編集

まずは、社長個人所有の建物が建っている地域は土地の賃借の際、
権利金の授受が通常行われいるかどうかによって違います。

通常権利金の授受が行われているとすれば、
適正な地代を支払うにしても、会社所有の土地のうち借地権部分は
社長個人に移転したことになり、役員賞与扱いになるでしょう。

それを避けるのは、基本的には、
社長個人は借地権に相当する適正な権利金を会社に支払ったうえで適正な地代を支払うか、
権利金の授受をしないかわりに適正な地代より高い相当の地代を支払うことにです。
(相当の地代は、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htmを参照。)

通常権利金の授受が行われていない地域であれば、
適正な地代を支払えば、権利金の授受をしなくても構いません。

まずは、社長個人所有の建物が建っている地域は土地の賃借の際、
権利金の授受が通常行われいるかどうかによって違います。

通常権利金の授受が行われているとすれば、
適正な地代を支払うにしても、会社所有の土地のうち借地権部分は
社長個人に移転したことになり、役員賞与扱いになるでしょう。

それを避けるのは、基本的には、
社長個人は借地権に相当する適正な権利金を会社に支払ったうえで適正な地代を支払うか、
権利金の授受をしないかわりに適正な地代より高い相当の地代を支払うことにです。
(相当の地代は、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htmを参照。)

通常権利金の授受が行われていない地域であれば、
適正な地代を支払えば、権利金の授受をしなくても構いません。

お礼

2020/09/02 08:03

編集

明解かつわかりやすい回答、大変感謝します。

なるほど、相当の地代を支払えばよいのですね。
(場所は神奈川なので、権利金の授受ありかと。)

やっとすっきりしました。
あとで社長に伝えようと思います。

どうもありがとうございます。
重ねて御礼申し上げます。

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