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1. Re: 土地売買
2007/01/22 18:10
個人の所有する資産を、著しく低い価格で売却譲渡した場合、お察しのとおり税務上ややこしい問題が生じます。
個人A氏が有する土地(A氏の取得原価50、時価100)を、時価よりも著しく低い価格で売却譲渡するものとします。
(このような取引を「低額譲渡」といいます。)
1.個人A氏から個人B氏へ10で売却譲渡した場合
(1)個人A氏には税金は課税されません。
しかし、A氏の土地売却損(50−10=40)は
なかったものとされます。
(2)個人B氏は、時価100の土地を10で取得できたわけ
ですから、差額の利益100−10=90について贈与税
が課税されます。
2.個人A氏からC会社へ10で売却譲渡した場合
(1)個人A氏は時価で土地を売却したのもとして売却益
(時価100−原価50=売却益50)に対して所得税が
課税されます。
(2)C会社は、時価100の土地を10で取得できたわけ
ですから、差額の受贈益100−10=90について
法人税が課税されます。
個人の所有する資産を、著しく低い価格で売却譲渡した場合、お察しのとおり税務上ややこしい問題が生じます。
個人A氏が有する土地(A氏の取得原価50、時価100)を、時価よりも著しく低い価格で売却譲渡するものとします。
(このような取引を「低額譲渡」といいます。)
1.個人A氏から個人B氏へ10で売却譲渡した場合
(1)個人A氏には税金は課税されません。
しかし、A氏の土地売却損(50−10=40)は
なかったものとされます。
(2)個人B氏は、時価100の土地を10で取得できたわけ
ですから、差額の利益100−10=90について贈与税
が課税されます。
2.個人A氏からC会社へ10で売却譲渡した場合
(1)個人A氏は時価で土地を売却したのもとして売却益
(時価100−原価50=売却益50)に対して所得税が
課税されます。
(2)C会社は、時価100の土地を10で取得できたわけ
ですから、差額の受贈益100−10=90について
法人税が課税されます。
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3. Re: 土地売買
2007/01/22 23:17
著しく低い価格というのは、時価の50%未満という意味です。
しかし、贈与税の計算(B氏の場合)では、
時価−B氏の購入価格=贈与があった部分の金額
となりますので、著しく低かろうが、多少低かろうが関係ありません。
あくまでも普通の価格(つまり時価)よりも安く売ってもらえて得をした部分が贈与税の課税となります。
また、法人税の計算(C会社の場合)も同様で、多少でも安く土地を購入できて儲かった部分(受贈益といいます。)があれば、その部分に対して法人税が課税されます。
著しく低い価格(時価の50%)かどうかで課税関係が変わってくるのは、A氏の所得税の話です。
時価の50%以上の金額で土地をC会社に売却していれば、先ほどのように、A氏は時価で土地を売却したものとして所得税の課税をされる、ということはありません。
たとえば、A氏が時価100の土地を80でC会社に売却したとします。
その場合、A氏の所得(利益)は、実際売却価格80−原価50=売却益30 となり、実際の売却益30部分に対してのみ所得税の課税が行われるのです。
C会社側の課税は時価ベースですから変わりありません。
この例でいえば、時価100の土地を80で購入できたわけですから、受贈益は、100−80=20 となり、これに対して法人税が課税されます。
著しく低い価格というのは、時価の50%未満という意味です。
しかし、贈与税の計算(B氏の場合)では、
時価−B氏の購入価格=贈与があった部分の金額
となりますので、著しく低かろうが、多少低かろうが関係ありません。
あくまでも普通の価格(つまり時価)よりも安く売ってもらえて得をした部分が贈与税の課税となります。
また、法人税の計算(C会社の場合)も同様で、多少でも安く土地を購入できて儲かった部分(受贈益といいます。)があれば、その部分に対して法人税が課税されます。
著しく低い価格(時価の50%)かどうかで課税関係が変わってくるのは、A氏の所得税の話です。
時価の50%以上の金額で土地をC会社に売却していれば、先ほどのように、A氏は時価で土地を売却したものとして所得税の課税をされる、ということはありません。
たとえば、A氏が時価100の土地を80でC会社に売却したとします。
その場合、A氏の所得(利益)は、実際売却価格80−原価50=売却益30 となり、実際の売却益30部分に対してのみ所得税の課税が行われるのです。
C会社側の課税は時価ベースですから変わりありません。
この例でいえば、時価100の土地を80で購入できたわけですから、受贈益は、100−80=20 となり、これに対して法人税が課税されます。
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5. Re: 土地売買
2007/01/22 23:58
個人対個人ということは、A氏個人からB氏個人への売却譲渡のケースですね。
著しく低くはない価格(時価の50%以上)で売却した場合は次のようになります。
A氏所有の土地(時価100、A氏の取得原価70)をB氏個人に60で売却譲渡した。
1.A氏の課税関係
A氏の売却損は所得税の計算上認められます。つまり、
売価60−原価70=売却損マイナス10は、
譲渡所得の損失の金額として認められます。
よって譲渡所得内通算(他の土地建物の売却に伴う譲渡所得があれば、それと相殺)ができます。
著しく低い価格で売却した場合は、その売却損(譲渡損失)は一切なかったものとされるのですから、確かに違いますね。
著しくは低くない価格(時価の50%以上)であれば、A氏の土地売却損(譲渡損)が所得税の計算上、認められるのです。
2.B氏の贈与税の計算では、
100−60=40がB氏の利益であり、これに対して贈与税が課税されます。
個人対個人ということは、A氏個人からB氏個人への売却譲渡のケースですね。
著しく低くはない価格(時価の50%以上)で売却した場合は次のようになります。
A氏所有の土地(時価100、A氏の取得原価70)をB氏個人に60で売却譲渡した。
1.A氏の課税関係
A氏の売却損は所得税の計算上認められます。つまり、
売価60−原価70=売却損マイナス10は、
譲渡所得の損失の金額として認められます。
よって譲渡所得内通算(他の土地建物の売却に伴う譲渡所得があれば、それと相殺)ができます。
著しく低い価格で売却した場合は、その売却損(譲渡損失)は一切なかったものとされるのですから、確かに違いますね。
著しくは低くない価格(時価の50%以上)であれば、A氏の土地売却損(譲渡損)が所得税の計算上、認められるのです。
2.B氏の贈与税の計算では、
100−60=40がB氏の利益であり、これに対して贈与税が課税されます。
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7. Re: 土地売買
2007/01/23 17:40
そのとおりですね。
「購入代金+税金」の支払いを考えた場合、取得したB氏個人側において、最もお金の支払いが少なくなる方法としては、A氏個人からの無償の贈与により土地をタダで取得し、堂々と贈与税の申告納税をすることです。
これをさらにごまかして贈与税を払わないようにあれこれ小細工すると、税務署の調査官が大変喜びます。
(税務調査でがっちり贈与税の本税+加算税+延滞税を取られますので、お気をつけて。)
そのとおりですね。
「購入代金+税金」の支払いを考えた場合、取得したB氏個人側において、最もお金の支払いが少なくなる方法としては、A氏個人からの無償の贈与により土地をタダで取得し、堂々と贈与税の申告納税をすることです。
これをさらにごまかして贈与税を払わないようにあれこれ小細工すると、税務署の調査官が大変喜びます。
(税務調査でがっちり贈与税の本税+加算税+延滞税を取られますので、お気をつけて。)
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