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収入印紙は必要???

質問 回答受付中

収入印紙は必要???

2008/08/04 17:43

sagamari

ちょい参加

回答数:3

編集

皆さん、こんにちわ。
以前も収入印紙の件で助けて頂きましたが、
今回も宜しくお願い致します。

うちの上司が、

「個人相手は3万円以上でも収入印紙はいらないんだ!」

と言います。
うちは住宅会社なのですが、

①お客様からの土地売買の代金の領収書
②新築工事契約の手付金・中間金などの領収書
③個人の方から頂いた仲介手数料の領収書

これらは収入印紙、必要ではないんですか??
上司の言ってることを鵜呑みにするのが恐いので…
(ちなみに、私的には①②は必要な気がしています。。
③はよくわかりません…)

宜しくお願い致します。

皆さん、こんにちわ。
以前も収入印紙の件で助けて頂きましたが、
今回も宜しくお願い致します。

うちの上司が、

「個人相手は3万円以上でも収入印紙はいらないんだ!」

と言います。
うちは住宅会社なのですが、

①お客様からの土地売買の代金の領収書
②新築工事契約の手付金・中間金などの領収書
③個人の方から頂いた仲介手数料の領収書

これらは収入印紙、必要ではないんですか??
上司の言ってることを鵜呑みにするのが恐いので…
(ちなみに、私的には①②は必要な気がしています。。
③はよくわかりません…)

宜しくお願い致します。

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1. Re: 収入印紙は必要???

2008/08/05 09:56

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「うちは住宅会社」ということで、
株式会社等会社法を根拠とする会社であって
営利法人であるという前提で申しますと、

1.貴社が買い手、個人のお客様が売り手で、
 個人のお客様が発行する土地売買代金の領収書は
 営業に関しない受取書として非課税になる場合があります。
 貴社が売り手、個人のお客様が買い手で
 貴社が発行する土地売買代金の受取書は
 営業に関する受取書に該当し、営業に関するか否かの観点で
 印紙税非課税となることはありません。

2.おそらく工事を請け負うという契約が貴社とお客様との
 間にあり、請負代金という「役務提供の対価」が
 授受されていると推測しますが、これは印紙税法上の
 売上代金に該当します。
 このとき手付金や中間金の受領を証する書面は、一般には
 請負代金の受取証とされます(17号の1文書として課税)。

3.顧客間の売買か何かを仲介して仲介手数料を受け取る場合、
 これも役務提供の対価の受取ですから、その受取証は
 やはり売上代金の受取証とされます(17号の1文書)。


以上、記載金額が3万円以上であれば全て課税文書と
考えられます。
貴社が発行する金銭の受取証で、発行交付する相手が
個人であるからという理由で非課税文書になる、
というルールには思い当たりません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/01.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/14.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/30.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/03.htm

「うちは住宅会社」ということで、
株式会社等会社法を根拠とする会社であって
営利法人であるという前提で申しますと、

1.貴社が買い手、個人のお客様が売り手で、
 個人のお客様が発行する土地売買代金の領収書
 営業に関しない受取書として非課税になる場合があります。
 貴社が売り手、個人のお客様が買い手で
 貴社が発行する土地売買代金の受取書は
 営業に関する受取書に該当し、営業に関するか否かの観点で
 印紙税非課税となることはありません。

2.おそらく工事を請け負うという契約が貴社とお客様との
 間にあり、請負代金という「役務提供の対価」が
 授受されていると推測しますが、これは印紙税法上の
 売上代金に該当します。
 このとき手付金や中間金の受領を証する書面は、一般には
 請負代金の受取証とされます(17号の1文書として課税)。

3.顧客間の売買か何かを仲介して仲介手数料を受け取る場合、
 これも役務提供の対価の受取ですから、その受取証は
 やはり売上代金の受取証とされます(17号の1文書)。


以上、記載金額が3万円以上であれば全て課税文書と
考えられます。
貴社が発行する金銭の受取証で、発行交付する相手が
個人であるからという理由で非課税文書になる、
というルールには思い当たりません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/01.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/14.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/30.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/03.htm

返信

2. Re: 収入印紙は必要???

2008/08/05 10:00

unu

常連さん

編集

こんにちは。
印紙税に詳しいわけではないのですが、興味があったので調べてみました。
たぶん上司の方はこれを拡大解釈されて(誤解して)いるのでは?と思います。

■営業に関しない受取書
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
(5) 個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。

金銭を受領するのは、御社だと思うので1~3は17号文書に該当するかと思います。

■金銭又は有価証券の受取書、領収書
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

どないでしょ?

こんにちは。
印紙税に詳しいわけではないのですが、興味があったので調べてみました。
たぶん上司の方はこれを拡大解釈されて(誤解して)いるのでは?と思います。

■営業に関しない受取書
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
(5) 個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。

金銭を受領するのは、御社だと思うので1~3は17号文書に該当するかと思います。

■金銭又は有価証券の受取書、領収書
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

どないでしょ?

返信

3. Re: 収入印紙は必要???

2008/08/05 16:43

sagamari

ちょい参加

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返信、ありがとうございます!

とても助かりました(*^^*)
上司に進言してみます!!

返信、ありがとうございます!

とても助かりました(*^^*)
上司に進言してみます!!

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