国税庁の「消費税率に関する経過措置の取扱いQ&A」の「問27」についてご質問です。
経過措置の適用を受けた場合、取引の相手方に対し経過措置の適用を受けたものであることを書面により通知することとなっており、それは請求書等に表示することでも差し支えないとなっています。
この場合、個別の書面を作成し相手方に送付をするか、請求書に経過措置適用の文言を記載するかということになると思いますが、資産の貸付で、毎月請求書を出す場合には都度請求書にその文言の記載が必要になるのでしょうか?
また書面により通知をする場合には、その書面に該当する取引内容の詳細を記載する必要がありますか?
例えば、個別の取引内容は省いた汎用的な文書を作成しておき、経過措置の対象になる取引先に一斉に送付するような形では「通知」をしたことにはあたらないのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
国税庁の「消費税率に関する経過措置の取扱いQ&A」の「問27」についてご質問です。
経過措置の適用を受けた場合、取引の相手方に対し経過措置の適用を受けたものであることを書面により通知することとなっており、それは請求書等に表示することでも差し支えないとなっています。
この場合、個別の書面を作成し相手方に送付をするか、請求書に経過措置適用の文言を記載するかということになると思いますが、資産の貸付で、毎月請求書を出す場合には都度請求書にその文言の記載が必要になるのでしょうか?
また書面により通知をする場合には、その書面に該当する取引内容の詳細を記載する必要がありますか?
例えば、個別の取引内容は省いた汎用的な文書を作成しておき、経過措置の対象になる取引先に一斉に送付するような形では「通知」をしたことにはあたらないのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。