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立替金を贈与として修正申告できますか?
2018/01/08 08:02
Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?
2018/01/08 11:21
>それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、その役員給与は損金不算入になるとともに、源泉所得税の課税対象になります。
⇨会社にも税金が課せられますよね?
立替金のままにして置くと、今後、資金調達が必要になった場合に、会社のイメージが悪く、銀行からの借り入れが難しい、と、元銀行の支店長から指摘を受けました。
>それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、その役員給与は損金不算入になるとともに、源泉所得税の課税対象になります。
⇨会社にも税金が課せられますよね?
立替金のままにして置くと、今後、資金調達が必要になった場合に、会社のイメージが悪く、銀行からの借り入れが難しい、と、元銀行の支店長から指摘を受けました。
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1. Re:立替金を贈与として修正申告できますか?
2018/01/08 10:40
会社の役員Aの横領と、役員Aの会社から贈与を受けた金員とでは矛盾しているようですが、
会社から役員Aに対する贈与となると、
それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、
その役員給与は損金不算入になるとともに、
源泉所得税の課税対象になります。
役員Aの「立替金」をそのままにはしておけない事情がわかりませんが、
会社の当初申告の内容いかんによっては修正申告は可能です。
しかも、年末調整も過去に遡ってやり直さなければなりません。
会社の役員Aの横領と、役員Aの会社から贈与を受けた金員とでは矛盾しているようですが、
会社から役員Aに対する贈与となると、
それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、
その役員給与は損金不算入になるとともに、
源泉所得税の課税対象になります。
役員Aの「立替金」をそのままにはしておけない事情がわかりませんが、
会社の当初申告の内容いかんによっては修正申告は可能です。
しかも、年末調整も過去に遡ってやり直さなければなりません。
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2. Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?
2018/01/08 11:21
>それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、その役員給与は損金不算入になるとともに、源泉所得税の課税対象になります。
⇨会社にも税金が課せられますよね?
立替金のままにして置くと、今後、資金調達が必要になった場合に、会社のイメージが悪く、銀行からの借り入れが難しい、と、元銀行の支店長から指摘を受けました。
>それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、その役員給与は損金不算入になるとともに、源泉所得税の課税対象になります。
⇨会社にも税金が課せられますよね?
立替金のままにして置くと、今後、資金調達が必要になった場合に、会社のイメージが悪く、銀行からの借り入れが難しい、と、元銀行の支店長から指摘を受けました。
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3. Re:Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?
2018/01/08 13:11
横領となると、会社には求償権が発生するため、
本人から回収をしないといけませんが、今回はそれを諦めて
贈与にしてもいいということでしょうか?
修正申告では、一旦立替金が損金となり(減算)、それが役員給与の損金不算入となるため(加算)、
当初申告と比べて、課税所得には変動がないのでは?
但し、源泉所得税を納付すると、それがまた立替金となり、
本人から回収する必要が出てきます。
対銀行対策なら、修正申告によっても過去の決算書の貸借対照表は修正できないので、
わざわざ修正申告をする意味が薄いのではないでしょうか?
横領となると、会社には求償権が発生するため、
本人から回収をしないといけませんが、今回はそれを諦めて
贈与にしてもいいということでしょうか?
修正申告では、一旦立替金が損金となり(減算)、それが役員給与の損金不算入となるため(加算)、
当初申告と比べて、課税所得には変動がないのでは?
但し、源泉所得税を納付すると、それがまた立替金となり、
本人から回収する必要が出てきます。
対銀行対策なら、修正申告によっても過去の決算書の貸借対照表は修正できないので、
わざわざ修正申告をする意味が薄いのではないでしょうか?
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