こんにちは。
どうもよくわからなくて困っております。
弊社の役員は、代表取締役1名、取締役1名の2名です。
さらにいうと、取締役は代表取締役の母です。
監査役はいません。
取締役会もありません。
このたび、取締役が長年の闘病の末、亡くなりました。
そのため、取締役を死亡により退任させるのですが、それはまあだいたいわかるものの、残った代表取締役の、「代表」は外すのでしょうか?
取締役1名なので、代表することはないと思うのですが、代表取締役から取締役に変更する場合、株主総会の決議が必要でしょうか?
また、登記の変更(代表取締役からタダの取締役になる)の登記も必要でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
こんにちは。
どうもよくわからなくて困っております。
弊社の役員は、代表取締役1名、取締役1名の2名です。
さらにいうと、取締役は代表取締役の母です。
監査役はいません。
取締役会もありません。
このたび、取締役が長年の闘病の末、亡くなりました。
そのため、取締役を死亡により退任させるのですが、それはまあだいたいわかるものの、残った代表取締役の、「代表」は外すのでしょうか?
取締役1名なので、代表することはないと思うのですが、代表取締役から取締役に変更する場合、株主総会の決議が必要でしょうか?
また、登記の変更(代表取締役からタダの取締役になる)の登記も必要でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。