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代表取締役社長の住所変更での手続き

質問 回答受付中

代表取締役社長の住所変更での手続き

2011/02/11 09:51

konamon

おはつ

回答数:3

編集

お世話になります。
弊社の代表取締役社長の住所が変わりました。
変更手続き先を教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。

お世話になります。
弊社の代表取締役社長の住所が変わりました。
変更手続き先を教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
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1. Re: 代表取締役社長の住所変更での手続き

2011/02/11 14:39

koensu

すごい常連さん

編集

代表取締役の住所は登記事項です。
法務局(登記所)で役員の変更登記を行います。
登記申請書等のひな形は下記の法務省のHPにあります。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

登記手続きが終わったら、その後で変更後の登記事項証明書の写しをつけて、税金関係の役所(税務署、県税事務所、市役所)に移動届出をします。必要ならその他の役所へも届け出をします。

代表取締役の住所は登記事項です。
法務局(登記所)で役員の変更登記を行います。
登記申請書等のひな形は下記の法務省のHPにあります。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

登記手続きが終わったら、その後で変更後の登記事項証明書の写しをつけて、税金関係の役所(税務署、県税事務所、市役所)に移動届出をします。必要ならその他の役所へも届け出をします。

返信

2. Re: 代表取締役社長の住所変更での手続き

2011/02/11 19:05

konamon

おはつ

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ありがとうございます。
早速、準備します。
あと、銀行へも変更手続きは必要なのでしょうか。



ありがとうございます。
早速、準備します。
あと、銀行へも変更手続きは必要なのでしょうか。



返信

3. Re: 代表取締役社長の住所変更での手続き

2011/02/12 09:24

anoano

すごい常連さん

編集

住所変更の登記をする場合であっても、
引越しではなく、行政区画の変更や住居表示の変更の場合には、
市町村役場発行のその旨の証明書を添付すれば、
登録免許税が免除されます。

住所変更の登記をする場合であっても、
引越しではなく、行政区画の変更や住居表示の変更の場合には、
市町村役場発行のその旨の証明書を添付すれば、
登録免許税が免除されます。

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