michiyo

常連さん

回答数:0

編集

期限すぎたのですが、給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表の税理士報酬合計欄は、28年1月〜12月で支払が確定したものについて記載するそうですが、12月までで10月分までの支払しかしてなく、11月と12月は1月5日に支払ました。そうすると合計表は12月分までの支払を記載していいのですね?

報酬の支払調書は未払金として合計の上に2カ月分を書きました。2段書きです。
でも合計表は未払金として2段書きはしなくていいのですよね?教えて下さい。

期限すぎたのですが、給与所得の源泉徴収票法定調書合計表の税理士報酬合計欄は、28年1月〜12月で支払が確定したものについて記載するそうですが、12月までで10月分までの支払しかしてなく、11月と12月は1月5日に支払ました。そうすると合計表は12月分までの支払を記載していいのですね?

報酬の支払調書未払金として合計の上に2カ月分を書きました。2段書きです。
でも合計表は未払金として2段書きはしなくていいのですよね?教えて下さい。