周りの諸先輩にお聞きしても分からず、お助け下さい。
「10回利用したら1回分無料」
という自社でのみ使用できるサービス券で売り上げがあった時の仕訳をお教え下さい。
私としては
販売促進費(課税) / 売上(課税)
だと思っていたのですが、
「自社発行のサービス券は不課税売上で消費税関係ないし、抜けば良い」
言われまして困惑しております。
販売促進費(不課税) / 売上(売上)
なので、実際にその方は売上を抜いて計上しているそうです。
原則課税とはいえ売上を抜くのはおかしいと思うし、
何より課税売上じゃないのか?と。
国税庁のHPを見ても、正直、頭に入ってきませんので(お恥ずかしい)
簡潔に教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
周りの諸先輩にお聞きしても分からず、お助け下さい。
「10回利用したら1回分無料」
という自社でのみ使用できるサービス券で売り上げがあった時の仕訳をお教え下さい。
私としては
販売促進費(課税) / 売上(課税)
だと思っていたのですが、
「自社発行のサービス券は不課税売上で消費税関係ないし、抜けば良い」
言われまして困惑しております。
販売促進費(不課税) / 売上(売上)
なので、実際にその方は売上を抜いて計上しているそうです。
原則課税とはいえ売上を抜くのはおかしいと思うし、
何より課税売上じゃないのか?と。
国税庁のHPを見ても、正直、頭に入ってきませんので(お恥ずかしい)
簡潔に教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。