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著作権料の仕訳

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著作権料の仕訳

2016/02/23 14:41

nigateno

おはつ

回答数:4

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個人事業者です。
祖父の著作権料が、100万程、昨年入ってきました。仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?
確定申告書Bの雑所得にいれれば良いかと思うのですが、青色申告決算書の売上(雑収入を含む)にいれてしまうと、(前年度、収入がほとんどなかったため)営業等の収入金額より、営業等の所得金額の方が、多くなってしまいます。
青色申告決算書の2枚目の雑収入とは、どんなものなのでしょうか?
経理の初心者なので、宜しくお願いします。

個人事業者です。
祖父の著作権料が、100万程、昨年入ってきました。仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?
確定申告書Bの雑所得にいれれば良いかと思うのですが、青色申告決算書の売上(雑収入を含む)にいれてしまうと、(前年度、収入がほとんどなかったため)営業等の収入金額より、営業等の所得金額の方が、多くなってしまいます。
青色申告決算書の2枚目の雑収入とは、どんなものなのでしょうか?
経理の初心者なので、宜しくお願いします。

この質問に回答
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Re:Re:Re:ありがとうございました。

2016/02/24 13:38

nigateno

おはつ

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著作権料の口座は別にしてありますので、事業用帳簿には記帳しなくても良いのですね。
本当にわかりやすく、教えていただき、助かりました。
ありがとうございました。

著作権料の口座は別にしてありますので、事業用帳簿には記帳しなくても良いのですね。
本当にわかりやすく、教えていただき、助かりました。
ありがとうございました。

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1. Re:著作権料の仕訳

2016/02/23 18:38

ZELDA

神の領域

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青色申告の損益計算書に出てくる雑収入というのは、
例えば、事業で物の運搬用に使っているダンボールが余ったので、業者に売ったらお金が入ったような場合に使います。
事業に関係する収入ではあるけれど、本来の売上とは違う場合ですね。

お祖父さんの著作権料が著作権料で収入を得るような職業であれば、事業収入扱いとなり売上になります。
しかし、全く別の職業を営まれていて、たまたま著作権料が入ったような場合であれば、事業収入とは別の『雑所得』扱いとなります。
なので、その場合は損益計算書の売上に含めるのではなく、確定申告書の『所得金額/雑』の欄に記入します。

雑所得とは
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/zatsushotoku/

青色申告の損益計算書に出てくる雑収入というのは、
例えば、事業で物の運搬用に使っているダンボールが余ったので、業者に売ったらお金が入ったような場合に使います。
事業に関係する収入ではあるけれど、本来の売上とは違う場合ですね。

お祖父さんの著作権料が著作権料で収入を得るような職業であれば、事業収入扱いとなり売上になります。
しかし、全く別の職業を営まれていて、たまたま著作権料が入ったような場合であれば、事業収入とは別の『雑所得』扱いとなります。
なので、その場合は損益計算書の売上に含めるのではなく、確定申告書の『所得金額/雑』の欄に記入します。

雑所得とは
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/zatsushotoku/

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2. Re:ありがとうございます。

2016/02/23 23:03

nigateno

おはつ

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早速のご回答、ありがとうございます。
祖父は音楽家で、今までは父が著作権料を管理しておりましたが、父が亡くなったため、自分が受取人となりました。自分は、音楽とは全く無縁の職業ですので、雑所得として、申告すれば良い事よく分かりました。
著作権料の帳簿上の仕訳は、どうすればよいのでしょうか?
分からない事だらけで、すみませんが出来ればご回答、宜しくお願い致します。

早速のご回答、ありがとうございます。
祖父は音楽家で、今までは父が著作権料を管理しておりましたが、父が亡くなったため、自分が受取人となりました。自分は、音楽とは全く無縁の職業ですので、雑所得として、申告すれば良い事よく分かりました。
著作権料の帳簿上の仕訳は、どうすればよいのでしょうか?
分からない事だらけで、すみませんが出来ればご回答、宜しくお願い致します。

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3. Re:Re:ありがとうございます。

2016/02/24 13:11

ZELDA

神の領域

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著作権料は、本来の事業の帳簿に混ざらないように分離する必要があります。

本来の事業で使っている口座とは別の口座に著作権料が振り込まれていたり、現金で受け取っていて、本来の事業と切り離せる場合は、事業用の帳簿に記帳の必要はありません。

しかし、事業用の口座に著作権料も振り込まれていて、事業用の帳簿に記帳しなければならない場合は
 預金 / 事業主借
事業に関係の無いお金が入金されてしまったので、事業主から借りているという事にする訳ですね。


また、雑所得については、専用の帳簿を作成しなければならない規定がありませんので、作らなくても良い事になってます。

著作権料は、本来の事業の帳簿に混ざらないように分離する必要があります。

本来の事業で使っている口座とは別の口座に著作権料が振り込まれていたり、現金で受け取っていて、本来の事業と切り離せる場合は、事業用の帳簿に記帳の必要はありません。

しかし、事業用の口座に著作権料も振り込まれていて、事業用の帳簿に記帳しなければならない場合は
 預金 / 事業主借
事業に関係の無いお金が入金されてしまったので、事業主から借りているという事にする訳ですね。


また、雑所得については、専用の帳簿を作成しなければならない規定がありませんので、作らなくても良い事になってます。

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4. Re:Re:Re:ありがとうございました。

2016/02/24 13:38

nigateno

おはつ

編集

著作権料の口座は別にしてありますので、事業用帳簿には記帳しなくても良いのですね。
本当にわかりやすく、教えていただき、助かりました。
ありがとうございました。

著作権料の口座は別にしてありますので、事業用帳簿には記帳しなくても良いのですね。
本当にわかりやすく、教えていただき、助かりました。
ありがとうございました。

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