別表四の(5)損金の額に算入した納税充当金が社外流出ではなく留保欄に記載するのは何故でしょうか?
別表四と別表五(一)の関係では、会計と税務の資産の認識に差異があるものを留保欄に記載、別表五(一)に転記するものと認識しています。
例えば、中間申告、納付において、会計上の仕訳で、法人税1000/現金預金1000とした場合、資産としての現金預金は減額しており、この認識は税務でも同様と思います。にもかかわらず、別表四で留保とすることは、会計上の現金預金残高と税務上の残高に差異があると看做していることになりませんか?もっとも、別表五(一)下欄において、未納法人税として控除しており、最終的には調整されていますし、実務上では、こんなものとして覚えればそれで良いのですが、留保とする以上は何かしらの理由があると思います。どういう理屈かご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
別表四の(5)損金の額に算入した納税充当金が社外流出ではなく留保欄に記載するのは何故でしょうか?
別表四と別表五(一)の関係では、会計と税務の資産の認識に差異があるものを留保欄に記載、別表五(一)に転記するものと認識しています。
例えば、中間申告、納付において、会計上の仕訳で、法人税1000/現金預金1000とした場合、資産としての現金預金は減額しており、この認識は税務でも同様と思います。にもかかわらず、別表四で留保とすることは、会計上の現金預金残高と税務上の残高に差異があると看做していることになりませんか?もっとも、別表五(一)下欄において、未納法人税として控除しており、最終的には調整されていますし、実務上では、こんなものとして覚えればそれで良いのですが、留保とする以上は何かしらの理由があると思います。どういう理屈かご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。