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広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

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広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

2012/07/13 05:48

kento

おはつ

回答数:7

編集

初めて投稿します。

販売店(当社)の広告宣伝用資産の受贈益(基本通達4-2-1)で、、メーカーからの受贈資産(メーカーの取得資産/税込315万円)のうち当方(販売店)が105万円を負担したとした場合の、受贈益はいくらでしょうか?

譲受け資産の取得価額を決めて償却費を計算しなければいけないのですが、消費税の問題が引っかかって、困っています。因みに当社もメーカーも税抜き経理です。

単純に考えると、300万円×3分の2=200万円から100万円を引いて、100万円でよさそうですが、HPで検索すると、受贈益は200万円−105万円=95万円となっているのが殆どです。

当社の処理として
「資産」200万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」100万円 でよろしいのか ?

それともHPで書かれているように
「資産」195万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」95万円
が正解でしょうか?

またその場合「メーカー」側は、300万円−105万円=195万円が「繰延資産」の支出価額でよろしいのでしょうか?

そして、その考え方もお聞かせいただけると助かります。

実は今「メーカー」の経理にも問い合わせているのですが、大企業なのでなかなか答えが出てきません。あせって質問していることをお許しください。

(追伸)
http://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei04/03.html

直リンクがまずいようでしたら、消去してください。

初めて投稿します。

販売店(当社)の広告宣伝用資産の受贈益(基本通達4-2-1)で、、メーカーからの受贈資産(メーカーの取得資産/税込315万円)のうち当方(販売店)が105万円を負担したとした場合の、受贈益はいくらでしょうか?

譲受け資産の取得価額を決めて償却費を計算しなければいけないのですが、消費税の問題が引っかかって、困っています。因みに当社もメーカーも税抜き経理です。

単純に考えると、300万円×3分の2=200万円から100万円を引いて、100万円でよさそうですが、HPで検索すると、受贈益は200万円−105万円=95万円となっているのが殆どです。

当社の処理として
「資産」200万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」100万円 でよろしいのか ?

それともHPで書かれているように
「資産」195万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」95万円
が正解でしょうか?

またその場合「メーカー」側は、300万円−105万円=195万円が「繰延資産」の支出価額でよろしいのでしょうか?

そして、その考え方もお聞かせいただけると助かります。

実は今「メーカー」の経理にも問い合わせているのですが、大企業なのでなかなか答えが出てきません。あせって質問していることをお許しください。

(追伸)
http://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei04/03.html

直リンクがまずいようでしたら、消去してください。

この質問に回答
回答

Re: 広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

2012/07/23 19:03

karz

すごい常連さん

編集

>メーカーも当社も「税抜経理」です。
であれば4ですね。

「製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額」から
「販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額」を

「取得のために支出した金額」を別の解釈をすると最初の仕訳になります。キャッシュアウト105万円を「固定資産の取得のために支出した金額100万円」と「消費税5万円」を支払ったと解釈します。

固定資産の取得部分
備品 200万円 / 現金 100万円
         / 受贈益 100万円

消費税の支払分
消費税 5万円 / 現金 5万円

2つの仕訳を合わせると最初の仕訳になります。
kentoさんも同じような考え方をしたと思います。

4の仕訳を全て税抜価額であると考えれば(借方)備品200万円も税抜価額となって、これからさらに5万円を控除していることになり不合理です。(本体価格(税抜金額)には2/3の評価減の通達が働くが、自分で支払った消費税部分には評価減通達が働かないと解釈)


>「販売業者等がその取得のために支出した金額」を
>税込金額と考えるか税抜金額と考えるかの違いです。
これを伝えた理由は、「支出した金額」の解釈の違いで
受贈益の金額や備品の取得価額が変わるからです。


で、どっちが正しいの?という話ですが、安全策であれば4をオススメします。ただ、最初の質問でどっちが正しいの?という話については、kentoさんが出した仕訳でも間違いではないよ(合理的)と伝えたかったのです。

>メーカーも当社も「税抜経理」です。
であれば4ですね。

「製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額」から
「販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額」を

「取得のために支出した金額」を別の解釈をすると最初の仕訳になります。キャッシュアウト105万円を「固定資産の取得のために支出した金額100万円」と「消費税5万円」を支払ったと解釈します。

固定資産の取得部分
備品 200万円 / 現金 100万円
         / 受贈益 100万円

消費税の支払分
消費税 5万円 / 現金 5万円

2つの仕訳を合わせると最初の仕訳になります。
kentoさんも同じような考え方をしたと思います。

4の仕訳を全て税抜価額であると考えれば(借方)備品200万円も税抜価額となって、これからさらに5万円を控除していることになり不合理です。(本体価格(税抜金額)には2/3の評価減の通達が働くが、自分で支払った消費税部分には評価減通達が働かないと解釈)


>「販売業者等がその取得のために支出した金額」を
>税込金額と考えるか税抜金額と考えるかの違いです。
これを伝えた理由は、「支出した金額」の解釈の違いで
受贈益の金額や備品の取得価額が変わるからです。


で、どっちが正しいの?という話ですが、安全策であれば4をオススメします。ただ、最初の質問でどっちが正しいの?という話については、kentoさんが出した仕訳でも間違いではないよ(合理的)と伝えたかったのです。

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0 kento 2012/07/13 05:48
1 karz 2012/07/13 12:36
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4 kento 2012/07/20 15:33
5 karz 2012/07/21 00:55
6 kento 2012/07/23 18:16
7
Re: 広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)
karz 2012/07/23 19:03