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消費税

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消費税

2012/01/20 16:53

ttatuya

常連さん

回答数:6

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海外にて使用する携帯電話をNTTより借りた場合、そのレンタル代は、
使用場所が海外なので、消費税は不課税でOKですか?

海外にて使用する携帯電話をNTTより借りた場合、そのレンタル代は、
使用場所が海外なので、消費税は不課税でOKですか?

この質問に回答
回答

Re: 消費税

2012/01/20 22:05

koensu

すごい常連さん

編集

これは消費税法の基本です。
この譲渡等の内外判定は消費税法第4条第3項一号に規定されています。
貸し付けを行なう事務所等が国内にあるため、消費税の課税対象です。
通信料は外国で発生したものですから不課税です。

(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)

これは消費税法の基本です。
この譲渡等の内外判定は消費税法第4条第3項一号に規定されています。
貸し付けを行なう事務所等が国内にあるため、消費税の課税対象です。
通信料は外国で発生したものですから不課税です。

(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ttatuya 2012/01/20 16:53
1 ZELDA 2012/01/20 17:18
2 ttatuya 2012/01/20 17:53
3
Re: 消費税
koensu 2012/01/20 22:05
4 ttatuya 2012/01/23 09:45
5 koensu 2012/01/23 13:37
6 ttatuya 2012/01/23 14:02