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会費と出資金の消費税について

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会費と出資金の消費税について

2011/12/05 19:48

akachin

常連さん

回答数:4

編集

課税か非課税か教えてください。

従業員が毎月500円の会費を出し(給料天引)
○○会という会を作っています。
会社は福利厚生の一つとして、ある団体に入会しており
会費一人600円のうち、会社が400円を負担し、200円は○○会
から負担、また、加入する時だけ入会金として一人1,000円が必要
ですが、それは全額会社が負担しています。

加入者に事が起きれば、その団体に申請をし、見舞金や
香典、入学祝などが○○会に入り、そこから個人に
同額が支払われています。
また、旅行が安くいけたり、映画の券が安く買えたりという
特典などもあります。
また、従業員の健康診断は会社が全額負担していますが
この団体に申請すると、助成金がもらえ、○○会に
振り込まれます。 
健康診断の費用は会社が全額負担しているので、
振り込まれた助成金は個人には
渡さず、○○会から3分の2を会社に振り込むという
ことをしています。

この様な団体に会社が負担している会費は課税扱い
になるのでしょうか?
また、入会時の入会金はどうなのでしょうか?

私の知識不足なのか
問い合わせの仕方がおかしいのか
何を言っているのか良くわかりませんでした。







課税か非課税か教えてください。

従業員が毎月500円の会費を出し(給料天引)
○○会という会を作っています。
会社は福利厚生の一つとして、ある団体に入会しており
会費一人600円のうち、会社が400円を負担し、200円は○○会
から負担、また、加入する時だけ入会金として一人1,000円が必要
ですが、それは全額会社が負担しています。

加入者に事が起きれば、その団体に申請をし、見舞金や
香典、入学祝などが○○会に入り、そこから個人に
同額が支払われています。
また、旅行が安くいけたり、映画の券が安く買えたりという
特典などもあります。
また、従業員の健康診断は会社が全額負担していますが
この団体に申請すると、助成金がもらえ、○○会に
振り込まれます。 
健康診断の費用は会社が全額負担しているので、
振り込まれた助成金は個人には
渡さず、○○会から3分の2を会社に振り込むという
ことをしています。

この様な団体に会社が負担している会費は課税扱い
になるのでしょうか?
また、入会時の入会金はどうなのでしょうか?

私の知識不足なのか
問い合わせの仕方がおかしいのか
何を言っているのか良くわかりませんでした。







この質問に回答
回答

Re: 会費と出資金の消費税について

2011/12/09 09:07

koensu

すごい常連さん

編集

従業員の会と外部の会を同じ○○会としているようなので、混乱します。
外部の会に対する月会費は600円で、この会費に対し会社が400円を負担し、従業員の会が200円を負担するということでしょうか。
まずこの従業員の会が、会社とは別の経理をしているものであるかどうかの検討が必要です。法人税法基本通達14-1-4に以下のように記載があります。

(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の損益の帰属)
14‐1‐4 法人(法別表第1及び別表第2に掲げる法人を除く。)の役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収益、費用等については、その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。
(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。
(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該法人の許諾を要する等当該法人がその業務の運営に参画していること。
(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。

従業員団体のもっとも主要な事業が、この外部団体への加入とそれにともなうサービスの提供であると言うことであれば、従業員団体の役員を会社の一定の役職の者が務めることになっていると、その会の経理は全て会社に帰属することになります。
その場合、外部団体への会費支払等は全て、福利厚生費として消費税の課税仕入となります。
従業員から徴収する会費は、雑収入(福利厚生費の貸方記入でも可)として消費税は不課税です。
見舞金等は仮受金等として処理して損益に関係させない処理でも良いでしょう。

従業員の会と外部の会を同じ○○会としているようなので、混乱します。
外部の会に対する月会費は600円で、この会費に対し会社が400円を負担し、従業員の会が200円を負担するということでしょうか。
まずこの従業員の会が、会社とは別の経理をしているものであるかどうかの検討が必要です。法人税法基本通達14-1-4に以下のように記載があります。

福利厚生等を目的として組織された従業員団体の損益の帰属)
14‐1‐4 法人(法別表第1及び別表第2に掲げる法人を除く。)の役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収益、費用等については、その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。
(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。
(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該法人の許諾を要する等当該法人がその業務の運営に参画していること。
(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。

従業員団体のもっとも主要な事業が、この外部団体への加入とそれにともなうサービスの提供であると言うことであれば、従業員団体の役員を会社の一定の役職の者が務めることになっていると、その会の経理は全て会社に帰属することになります。
その場合、外部団体への会費支払等は全て、福利厚生費として消費税の課税仕入となります。
従業員から徴収する会費は、雑収入(福利厚生費の貸方記入でも可)として消費税は不課税です。
見舞金等は仮受金等として処理して損益に関係させない処理でも良いでしょう。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 akachin 2011/12/05 19:48
1
Re: 会費と出資金の消費税について
koensu 2011/12/09 09:07
2 akachin 2011/12/09 17:59
3 koensu 2011/12/10 21:57
4 akachin 2011/12/12 10:43