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治療費の消費税について

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治療費の消費税について

2011/10/19 11:06

akachin

常連さん

回答数:4

編集

いつも助けていただいています。
それぞれの事例にたいして消費税の処理がよくわかりません
番号ごとに教えていただけないでしょうか

   従業員が会社で怪我をしましたが
   労災を使わず(健保も使わず)
  1.会社で全額治療費を負担した

  2.その後、院外薬局で薬をもらい
    これも 全額会社で負担

  3.個人が健保を使って病院にかかり治療費を
    払ってきましたが、後日、仕事中の怪我だと
    わかり、個人が支払った分と同額を会社から返金した
  4.薬局で支払った薬代も支払った分と同額を
    個人に返金した。

ということで、社会保険を使った場合、使わなかった場合の
治療費、薬代に対して課税、非課税それとも不課税なのか
判断がつきません。宜しくお願いします。

    


   
  
  

いつも助けていただいています。
それぞれの事例にたいして消費税の処理がよくわかりません
番号ごとに教えていただけないでしょうか

   従業員が会社で怪我をしましたが
   労災を使わず(健保も使わず)
  1.会社で全額治療費を負担した

  2.その後、院外薬局で薬をもらい
    これも 全額会社で負担

  3.個人が健保を使って病院にかかり治療費を
    払ってきましたが、後日、仕事中の怪我だと
    わかり、個人が支払った分と同額を会社から返金した
  4.薬局で支払った薬代も支払った分と同額を
    個人に返金した。

ということで、社会保険を使った場合、使わなかった場合の
治療費、薬代に対して課税、非課税それとも不課税なのか
判断がつきません。宜しくお願いします。

    


   
  
  

この質問に回答
回答

Re: 治療費の消費税について

2011/10/19 12:53

efu

すごい常連さん

編集

こんにちは。

私見ですが、
国税庁のタックスアンサーによると主な非課税取引として、

(9) 社会保険医療の給付等
 健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
 ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。

とあります。これにより健康保険や労災保険を使用せずに受けた治療費は課税取引であると考えられます。
したがって
(1)、(2)は課税取引
(3)、(4)は本人が健康保険を使用して支払った段階では非課税取引ですが、それを会社が負担した時点で課税取引となるのではないかと思います。できれば税務署で確認したほうが確実です。

それよりも、本来労災事故であるものを健康保険を使用せず会社が全額負担した場合、意図的な労災隠しとなります。また本人が間違えて健康保険を使用した場合も会社は労災適用に切り替えるよう指導するべきで、それを行わずに全額会社負担として場合も意図的な労災隠しと言わざるを得ません。

1.正しくは労災保険から支払われるべき治療費を、正規の手続きを行わず全額会社負担とした場合、本人に対する課税給与(所得税の課税です)と認定される可能性があります。
2.同じく労災保険から支払われるべき治療費を不正に健康保険を使用した場合、保険者(全国健康保険協会や健康保険組合など)から治療費の支払いを拒否される可能性が大きいです。場合によっては詐欺に等しい行為として非難されるかもしれません。

企業環境においてはコンプライアンスを厳しく求められる昨今です。労災事故の発生は事実として受け止め、正しい処理で行うべきです。また、従業員に対しても就業中の怪我は健康保険を使用せず、会社に対して労災事故の発生を報告させるとともに正しい方法で治療を受けさせるよう教育を行う必要があります。

厳しいことを言いましたが、あなたの会社が立派な会社になることを願っての意見です。お気を悪くなさらないでください。

こんにちは。

私見ですが、
国税庁のタックスアンサーによると主な非課税取引として、

(9) 社会保険医療の給付等
 健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
 ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。

とあります。これにより健康保険や労災保険を使用せずに受けた治療費は課税取引であると考えられます。
したがって
(1)、(2)は課税取引
(3)、(4)は本人が健康保険を使用して支払った段階では非課税取引ですが、それを会社が負担した時点で課税取引となるのではないかと思います。できれば税務署で確認したほうが確実です。

それよりも、本来労災事故であるものを健康保険を使用せず会社が全額負担した場合、意図的な労災隠しとなります。また本人が間違えて健康保険を使用した場合も会社は労災適用に切り替えるよう指導するべきで、それを行わずに全額会社負担として場合も意図的な労災隠しと言わざるを得ません。

1.正しくは労災保険から支払われるべき治療費を、正規の手続きを行わず全額会社負担とした場合、本人に対する課税給与(所得税の課税です)と認定される可能性があります。
2.同じく労災保険から支払われるべき治療費を不正に健康保険を使用した場合、保険者(全国健康保険協会や健康保険組合など)から治療費の支払いを拒否される可能性が大きいです。場合によっては詐欺に等しい行為として非難されるかもしれません。

企業環境においてはコンプライアンスを厳しく求められる昨今です。労災事故の発生は事実として受け止め、正しい処理で行うべきです。また、従業員に対しても就業中の怪我は健康保険を使用せず、会社に対して労災事故の発生を報告させるとともに正しい方法で治療を受けさせるよう教育を行う必要があります。

厳しいことを言いましたが、あなたの会社が立派な会社になることを願っての意見です。お気を悪くなさらないでください。

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0 akachin 2011/10/19 11:06
1
Re: 治療費の消費税について
efu 2011/10/19 12:53
2 akachin 2011/10/19 14:31
3 efu 2011/10/19 15:36
4 akachin 2011/10/20 15:18