居者付の不動産賃貸物件が譲渡されるとき入居者からの預り保証金を売主が入居者へ返金せず、買主が売主に代わって預り保証金を返金する、「持ち回り保証金」なのですが、
売却した土地建物の持ち回り保証金を
土地と建物に按分して、
土地部分を非課税売上
建物部分を課税売上
で申告をしたのですが、
税務調査の時に、持ち回り保証金は、不課税と指摘を受けました。
売主からみれば債務免除に相当する利益のなので不課税なのかな
とその場は思いましたが、
↓サイトを見ると
http://www.u-ap.com/report/archives/2010/11/04/vol60-2/
もし買主が保証金等相当額を取得価額に算入しないで簿外としてしまった場合には、建物の取得に係る消費税の仕入税額控除漏れや減価償却費の過少計上による税負担の増加といった問題が生じることになり、保証金等返還時の税務会計処理でも問題が生ずることになります。
↑
と、記載されていますが、
売主側では不課税売上で、買主側では課税仕入といったことに
なるのでしょうか??
居者付の不動産賃貸物件が譲渡されるとき入居者からの預り保証金を売主が入居者へ返金せず、買主が売主に代わって預り保証金を返金する、「持ち回り保証金」なのですが、
売却した土地建物の持ち回り保証金を
土地と建物に按分して、
土地部分を非課税売上
建物部分を課税売上
で申告をしたのですが、
税務調査の時に、持ち回り保証金は、不課税と指摘を受けました。
売主からみれば債務免除に相当する利益のなので不課税なのかな
とその場は思いましたが、
↓サイトを見ると
http://www.u-ap.com/report/archives/2010/11/04/vol60-2/
もし買主が保証金等相当額を取得価額に算入しないで簿外としてしまった場合には、建物の取得に係る消費税の仕入税額控除漏れや減価償却費の過少計上による税負担の増加といった問題が生じることになり、保証金等返還時の税務会計処理でも問題が生ずることになります。
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と、記載されていますが、
売主側では不課税売上で、買主側では課税仕入といったことに
なるのでしょうか??