•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

税法上の扶養について

質問 回答受付中

税法上の扶養について

2010/07/20 11:46

ttom

ちょい参加

回答数:4

編集

経理板で良かったのか悩ましいところですが
宜しくお願いします。


従業員の奥様が8/1〜扶養内で働けるパートに転職をしたとの申し出がありました。

平成22年1月〜7月までは給与や失業手当を受給したりで
103万を超えているようです。

社会保険については扶養の手続きをすることで進めておりますが
税法上は103万を超えているので扶養になれないというところまではわかりました。

そこで、疑問があります。
この方の場合、平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の
提出はしてもらう必要はないのでしょうか?

平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
提出してもらうと給与にて扶養控除がうけれると思いますが
103万を超えている場合は毎月の給与の扶養控除は受けることが
出来ないということでしょうか?

どなたかご回答いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

経理板で良かったのか悩ましいところですが
宜しくお願いします。


従業員の奥様が8/1〜扶養内で働けるパートに転職をしたとの申し出がありました。

平成22年1月〜7月までは給与や失業手当を受給したりで
103万を超えているようです。

社会保険については扶養の手続きをすることで進めておりますが
税法上は103万を超えているので扶養になれないというところまではわかりました。

そこで、疑問があります。
この方の場合、平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の
提出はしてもらう必要はないのでしょうか?

平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
提出してもらうと給与にて扶養控除がうけれると思いますが
103万を超えている場合は毎月の給与の扶養控除は受けることが
出来ないということでしょうか?

どなたかご回答いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 税法上の扶養について

2010/07/20 17:33

efu

すごい常連さん

編集

103万円以上でも以下でも奥さま自身は年末調整または確定申告で納税額を確定させなければなりません(103万円以下の場合、税金はかかりませんが既に給与から徴収された源泉税は返してもらわなければなりませんから)。

8月以降パート勤務ならその勤務先で22年度扶養控除等(異動)申告書と退職した勤務先の源泉徴収票を提出することで年末調整の対象となりますが、もし新しい勤務先の都合等により年末調整ができない場合は確定申告となります。

103万円以上でも以下でも奥さま自身は年末調整または確定申告で納税額を確定させなければなりません(103万円以下の場合、税金はかかりませんが既に給与から徴収された源泉税は返してもらわなければなりませんから)。

8月以降パート勤務ならその勤務先で22年度扶養控除等(異動)申告書と退職した勤務先の源泉徴収票を提出することで年末調整の対象となりますが、もし新しい勤務先の都合等により年末調整ができない場合は確定申告となります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ttom 2010/07/20 11:46
1 efu 2010/07/20 12:39
2 ttom 2010/07/20 15:29
3
Re: 税法上の扶養について
efu 2010/07/20 17:33
4 ttom 2010/07/21 09:23