•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

借入金の相殺と消費税

質問 回答受付中

借入金の相殺と消費税

2010/05/11 17:36

くまくま

積極参加

回答数:2

編集

いつも利用させていただいております。

消費税の処理でなのですが、
会社所有の車を(中古価額で100万円)社長の個人所有にすることになったのですが、その際に社長の借入金100万円と相殺して名義を変更しました。
この処理は消費税の課税対象になるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

いつも利用させていただいております。

消費税の処理でなのですが、
会社所有の車を(中古価額で100万円)社長の個人所有にすることになったのですが、その際に社長の借入金100万円と相殺して名義を変更しました。
この処理は消費税の課税対象になるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 借入金の相殺と消費税

2010/05/11 20:29

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

一度車を社長に売却したものと考えますから、もちろん消費税の「課税売上げ」にしないといけません。


1.中古車を100万円で社長に車を売却します。
「課税売上げ」が100万円生じると同時に、社長に対する「未収金」100万円が生じます。

2.社長に対する「未収金」100万円と社長からの「借入金」100万円を相殺消去します。


借入金という負債の返済を、お金ではなくて物(今回のケースでは車)で返済することもありますが、このような取引を「代物弁済」といいます。
代物弁済は一度「売った」ものとして消費税法上扱いますので、今回のケースでは車を売ったことになるため、課税売上げとなります。

一度車を社長に売却したものと考えますから、もちろん消費税の「課税売上げ」にしないといけません。


1.中古車を100万円で社長に車を売却します。
「課税売上げ」が100万円生じると同時に、社長に対する「未収金」100万円が生じます。

2.社長に対する「未収金」100万円と社長からの「借入金」100万円を相殺消去します。


借入金という負債の返済を、お金ではなくて物(今回のケースでは車)で返済することもありますが、このような取引を「代物弁済」といいます。
代物弁済は一度「売った」ものとして消費税法上扱いますので、今回のケースでは車を売ったことになるため、課税売上げとなります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 くまくま 2010/05/11 17:36
1
Re: 借入金の相殺と消費税
しかしか 2010/05/11 20:29
2 くまくま 2010/05/13 13:20