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事業用車売却は譲渡所得?

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事業用車売却は譲渡所得?

2010/03/05 19:18

michiyo

常連さん

回答数:6

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事業用の車を売却してその収入が3000円ほどありました。
それについては売却益として事業主借勘定で処理しました。
これは確定申告の時に譲渡所得に該当するのでしょうか?本を読みますと10万以下の減価償却資産は該当しないと書いてありましたので、該当しないのでしょうか?この車は事業用として減価償却資産に計上しています。もし該当しないとしても譲渡所得欄に記載して申告はしなければいけないのかどうかも教えて下さい。自動車修理販売業の事業主です。

事業用の車を売却してその収入が3000円ほどありました。
それについては売却益として事業主借勘定で処理しました。
これは確定申告の時に譲渡所得に該当するのでしょうか?本を読みますと10万以下の減価償却資産は該当しないと書いてありましたので、該当しないのでしょうか?この車は事業用として減価償却資産に計上しています。もし該当しないとしても譲渡所得欄に記載して申告はしなければいけないのかどうかも教えて下さい。自動車修理販売業の事業主です。

この質問に回答
回答

Re: 事業用車売却は譲渡所得?

2010/03/06 10:28

おはつ

編集

はい、譲渡所得がゼロ円であっても申告書に記載しなければ税務署には分かりませんので表記しなければなりません。

質問文を再読しました。ちょっと補足させてください。
> 10万以下の減価償却資産は該当しないと書いてありましたので、該当しないのでしょうか?

取得価額が10万円未満の場合は、固定資産に計上しないで全額を必要経費にしますね。たとえば業務用としてパソコンを10万円未満で購入して全額必要経費にした後、売却した場合譲渡所得にはならないということです。業務用として35万円で自動車を購入して固定資産に計上した後、減価償却していき売却時に10万円未満の簿価となったとしても譲渡所得として処理しなければなりません。

はい、譲渡所得がゼロ円であっても申告書に記載しなければ税務署には分かりませんので表記しなければなりません。

質問文を再読しました。ちょっと補足させてください。
> 10万以下の減価償却資産は該当しないと書いてありましたので、該当しないのでしょうか?

取得価額が10万円未満の場合は、固定資産に計上しないで全額を必要経費にしますね。たとえば業務用としてパソコンを10万円未満で購入して全額必要経費にした後、売却した場合譲渡所得にはならないということです。業務用として35万円で自動車を購入して固定資産に計上した後、減価償却していき売却時に10万円未満の簿価となったとしても譲渡所得として処理しなければなりません。

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0 michiyo 2010/03/05 19:18
1 2010/03/05 22:45
2 michiyo 2010/03/06 07:39
3
Re: 事業用車売却は譲渡所得?
2010/03/06 10:28
4 michiyo 2010/03/06 16:03
5 2010/03/06 23:03
6 michiyo 2010/03/07 08:16