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1. Re: 減価償却 耐用年数以内だと
2009/02/09 15:01
2. Re: 減価償却 耐用年数以内だと
2009/02/09 16:00
横から失礼します。
個人事業という事ですので、法人とはまた違った取り扱いとなりますので、ご回答させて頂きます。
まず、本題からいきますと、処分された後は、その事業では使用しない訳ですので、それ以後の分については、減価償却費は計上できない事となります。
処分というのが、売却なのか、除却(廃車)なのか分かりませんが、それぞれで取り扱いは違ってきます。
売却の場合は、事業用の車両の売却は、総合譲渡所得の対象となりますので、事業所得上では、経費(又は収益)とはなりませんので)、固定資産売却損益については、事業主借(売却益の場合)又は事業主貸(売却損の場合)で仕訳する事となります。
その上で、申告書上で、総合譲渡所得として申告すべき事となります。
(総合譲渡所得ですので、譲渡損の場合は、事業所得等と通算できる事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
一方、除却の場合には、その時点の帳簿残が、「固定資産除却損」として、事業所得の必要経費にできる事となります。
横から失礼します。
個人事業という事ですので、法人とはまた違った取り扱いとなりますので、ご回答させて頂きます。
まず、本題からいきますと、処分された後は、その事業では使用しない訳ですので、それ以後の分については、減価償却費は計上できない事となります。
処分というのが、売却なのか、除却(廃車)なのか分かりませんが、それぞれで取り扱いは違ってきます。
売却の場合は、事業用の車両の売却は、総合譲渡所得の対象となりますので、事業所得上では、経費(又は収益)とはなりませんので)、固定資産売却損益については、事業主借(売却益の場合)又は事業主貸(売却損の場合)で仕訳する事となります。
その上で、申告書上で、総合譲渡所得として申告すべき事となります。
(総合譲渡所得ですので、譲渡損の場合は、事業所得等と通算できる事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
一方、除却の場合には、その時点の帳簿残が、「固定資産除却損」として、事業所得の必要経費にできる事となります。
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3. Re: 減価償却 耐用年数以内だと
2009/02/09 16:21
4. Re: 減価償却 耐用年数以内だと
2009/02/09 16:24
有り難うございました。 つまり、耐用年数は関係なく、売却もしくは処分した時点で、売却益 か 除却損 かに計上するということですね。 うちの場合 ゼロ円で処分されたので、除却損で処理すればいいのですね。仕訳は事業主貸しなんですね。 初歩的な質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。
有り難うございました。 つまり、耐用年数は関係なく、売却もしくは処分した時点で、売却益 か 除却損 かに計上するということですね。 うちの場合 ゼロ円で処分されたので、除却損で処理すればいいのですね。仕訳は事業主貸しなんですね。 初歩的な質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。
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5. Re: 減価償却 耐用年数以内だと
2009/02/09 16:48
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