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事業用車売却は譲渡所得?

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事業用車売却は譲渡所得?

2010/03/05 19:18

michiyo

常連さん

回答数:6

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事業用の車を売却してその収入が3000円ほどありました。
それについては売却益として事業主借勘定で処理しました。
これは確定申告の時に譲渡所得に該当するのでしょうか?本を読みますと10万以下の減価償却資産は該当しないと書いてありましたので、該当しないのでしょうか?この車は事業用として減価償却資産に計上しています。もし該当しないとしても譲渡所得欄に記載して申告はしなければいけないのかどうかも教えて下さい。自動車修理販売業の事業主です。

事業用の車を売却してその収入が3000円ほどありました。
それについては売却益として事業主借勘定で処理しました。
これは確定申告の時に譲渡所得に該当するのでしょうか?本を読みますと10万以下の減価償却資産は該当しないと書いてありましたので、該当しないのでしょうか?この車は事業用として減価償却資産に計上しています。もし該当しないとしても譲渡所得欄に記載して申告はしなければいけないのかどうかも教えて下さい。自動車修理販売業の事業主です。

この質問に回答
回答

Re: 事業用車売却は譲渡所得?

2010/03/05 22:45

おはつ

編集

3千円ほどの収入と言うのは受領した金額ではなくて譲渡益のことで宜しいのでしょうか。そうでしたら、譲渡所得として確定申告をしなければなりません。但し50万円の特別控除額があります。3千円ということなので3千円が控除されますので実質的には譲渡所得は0円という計算になります。

そうではなくて受領した金額が3千円ほどで譲渡損失になるのでしたら事業所得と損益通算することができます。譲渡費用が掛からなくて、たとえば売却月の簿価1万円の自動車を3千円で売却した場合は、7千円の譲渡損失となります。これは損益通算しますので事業所得が黒字の場合総所得金額が減額されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

3千円ほどの収入と言うのは受領した金額ではなくて譲渡益のことで宜しいのでしょうか。そうでしたら、譲渡所得として確定申告をしなければなりません。但し50万円の特別控除額があります。3千円ということなので3千円が控除されますので実質的には譲渡所得は0円という計算になります。

そうではなくて受領した金額が3千円ほどで譲渡損失になるのでしたら事業所得と損益通算することができます。譲渡費用が掛からなくて、たとえば売却月の簿価1万円の自動車を3千円で売却した場合は、7千円の譲渡損失となります。これは損益通算しますので事業所得が黒字の場合総所得金額が減額されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

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0 michiyo 2010/03/05 19:18
1
Re: 事業用車売却は譲渡所得?
2010/03/05 22:45
2 michiyo 2010/03/06 07:39
3 2010/03/06 10:28
4 michiyo 2010/03/06 16:03
5 2010/03/06 23:03
6 michiyo 2010/03/07 08:16