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圧縮記帳

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圧縮記帳

2010/02/21 21:08

消費税法

すごい常連さん

回答数:8

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この度、国庫補助金が出る設備投資をする予定をしています。
その支払いをリースにしようと思っているのでがリース資産の場合でも圧縮記帳は出来ますか?

この度、国庫補助金が出る設備投資をする予定をしています。
その支払いをリースにしようと思っているのでがリース資産の場合でも圧縮記帳は出来ますか?

この質問に回答
回答

Re: 圧縮記帳

2010/02/24 06:39

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>リースによる場合で圧縮記帳ができないのは、法人税法47条
>(保険差益の圧縮記帳)で、国庫補助金の場合(法人税法42条)
>は、(リース取引による取得を除く)という限定規定がない
>ので、当然圧縮記帳ができると考えます。


koensuさんの言うように、国庫補助金の圧縮記帳については取得資産について「所有権移転外リース取引を除く」という規定がありません。(私は見つけられなかった。)

さらに言えば、代替取得資産について「所有権移転外リース取引を除く」という規定があるのは(私が見つけられたのは)、「保険差益」と「買換え」の圧縮記帳についてだけです。

もしかしたら、代替取得資産についてリース取得が考えられるのは「保険差益」と「買換え」だけなので、他の圧縮記帳については禁止規定がないのかもしれません。

そうだとすれば、禁止規定がないから圧縮記帳が即OKだと考えるのは早計かも?しれません。
(圧縮記帳を認めているから禁止規定がないのではなく、わざわざ禁止する必要がないから禁止規定がないだけの話。間違っていたら申し訳ありません。)


また、近年改正になった所有権移転外リース取引のほうで調べてみると、どの資料を見ても「圧縮記帳はダメ」という記述しかみあたりません。

それから、所有権移転外リース取引により固定資産に計上されたものについては、「リース定額法」により減価償却することになります。
ここでも、「圧縮記帳はダメ」と書いてある本が多く、圧縮しないで減価償却限度額は計算されるとの記述しか見つかりませんでした。
(このあたりも私が否定的な理由です。)


私もハッキリした理由を条文でみつけられなかったので、確固たる自信があるわけではないのですが、今のところ心の中では否定的です。



>その理由として、「交付目的に従うこと」があります。
>「国庫補助金は、リース資産の取得を要件として交付されるもの
>ではないため、リース資産かどうか規定する必要がない。」と
>聞いたことがあります。

karzさんのご指摘は私もまったく同意見です。
そもそもリース取得、特に所有権の移転しない賃貸取引である所有権移転外リースについては交付の条件から外れるような危険性を強く感じますので、一応否定的な意見を述べておいたほうがいいのではないかという判断でもあります。(笑)

>リースによる場合で圧縮記帳ができないのは、法人税法47条
>(保険差益の圧縮記帳)で、国庫補助金の場合(法人税法42条)
>は、(リース取引による取得を除く)という限定規定がない
>ので、当然圧縮記帳ができると考えます。


koensuさんの言うように、国庫補助金の圧縮記帳については取得資産について「所有権移転外リース取引を除く」という規定がありません。(私は見つけられなかった。)

さらに言えば、代替取得資産について「所有権移転外リース取引を除く」という規定があるのは(私が見つけられたのは)、「保険差益」と「買換え」の圧縮記帳についてだけです。

もしかしたら、代替取得資産についてリース取得が考えられるのは「保険差益」と「買換え」だけなので、他の圧縮記帳については禁止規定がないのかもしれません。

そうだとすれば、禁止規定がないから圧縮記帳が即OKだと考えるのは早計かも?しれません。
圧縮記帳を認めているから禁止規定がないのではなく、わざわざ禁止する必要がないから禁止規定がないだけの話。間違っていたら申し訳ありません。)


また、近年改正になった所有権移転外リース取引のほうで調べてみると、どの資料を見ても「圧縮記帳はダメ」という記述しかみあたりません。

それから、所有権移転外リース取引により固定資産に計上されたものについては、「リース定額法」により減価償却することになります。
ここでも、「圧縮記帳はダメ」と書いてある本が多く、圧縮しないで減価償却限度額は計算されるとの記述しか見つかりませんでした。
(このあたりも私が否定的な理由です。)


私もハッキリした理由を条文でみつけられなかったので、確固たる自信があるわけではないのですが、今のところ心の中では否定的です。



>その理由として、「交付目的に従うこと」があります。
>「国庫補助金は、リース資産の取得を要件として交付されるもの
>ではないため、リース資産かどうか規定する必要がない。」と
>聞いたことがあります。

karzさんのご指摘は私もまったく同意見です。
そもそもリース取得、特に所有権の移転しない賃貸取引である所有権移転外リースについては交付の条件から外れるような危険性を強く感じますので、一応否定的な意見を述べておいたほうがいいのではないかという判断でもあります。(笑)

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0 消費税法 2010/02/21 21:08
1 しかしか 2010/02/23 13:09
2 消費税法 2010/02/23 14:29
3 koensu 2010/02/23 21:46
4 karz 2010/02/24 00:16
5
Re: 圧縮記帳
しかしか 2010/02/24 06:39
6 koensu 2010/02/24 23:52
7 しかしか 2010/02/25 13:11
8 koensu 2010/02/28 11:12