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設計料の消費税と源泉税について

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設計料の消費税と源泉税について

2009/07/24 10:39

pomaikai

ちょい参加

回答数:6

編集

建築業の経理担当です。
施工図などの作図・修正を個人の方にお願いし、その代金を支払います。
以前に一度、同じ方に支払いしましたが、そのときは、
\100000+消費税\5000=\105000を支払いました。

今回きた請求書は合計額\200000となっていて、消費税の明記はありません。
この方が設備事務所を事業としておこなっているとは聞いておらず、たまたまお手伝いで依頼したと担当者から聞きました。

経理処理は、消費税込みで計上していいのか?
また、以前は何も考えずに支払ってしまいましたが、源泉税は徴収しないとならないのでしょうか?
教えてください。

建築業の経理担当です。
施工図などの作図・修正を個人の方にお願いし、その代金を支払います。
以前に一度、同じ方に支払いしましたが、そのときは、
\100000+消費税\5000=\105000を支払いました。

今回きた請求書は合計額\200000となっていて、消費税の明記はありません。
この方が設備事務所を事業としておこなっているとは聞いておらず、たまたまお手伝いで依頼したと担当者から聞きました。

経理処理は、消費税込みで計上していいのか?
また、以前は何も考えずに支払ってしまいましたが、源泉税は徴収しないとならないのでしょうか?
教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 設計料の消費税と源泉税について

2009/07/24 20:41

reiko3

常連さん

編集

国税庁の冊子「源泉徴収のあらまし」の中に次の説明があり、該当すれば源泉徴収をするとあります。

第204条第1項第2号の報酬・料金
建築士の業務に関する報酬・料金

(1)建築物の設計、工事監理を行なったことに対して支払う報酬・料金

ttatuyaさんが質問されているように、源泉徴収は、建築士の資格のない人であれば必要はありませんが、相手が個人として建築士の仕事をしている方であれば、必要となりますね。

国税庁の冊子「源泉徴収のあらまし」の中に次の説明があり、該当すれば源泉徴収をするとあります。

第204条第1項第2号の報酬・料金
建築士の業務に関する報酬・料金

(1)建築物の設計、工事監理を行なったことに対して支払う報酬・料金

ttatuyaさんが質問されているように、源泉徴収は、建築士の資格のない人であれば必要はありませんが、相手が個人として建築士の仕事をしている方であれば、必要となりますね。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pomaikai 2009/07/24 10:39
1 ttatuya 2009/07/24 11:32
2 reiko3 2009/07/24 11:44
3 pomaikai 2009/07/24 18:02
4 ttatuya 2009/07/24 18:37
5
Re: 設計料の消費税と源泉税について
reiko3 2009/07/24 20:41
6 pomaikai 2009/07/27 09:32