当社はスーパーマッケートの子会社が数社あり、いずれの店舗においても使用できる共通のポイントカードを発行しております。
買い物100円につき1ポイント付与することになっており、500ポイント以上貯まるとグループ内で使用できる商品券や他の商品と交換できるようになっています。
このカードはどの店舗でいくらポイントが付与されたかが把握できないため、その店舗がその月に付与したポイントの7割(失効分を上した率)を子会社から当社(親会社)が集めポイントの管理等を行っております。その子会社から集めたポイントの7割部分についての取扱いですが、当社は子会社の販売促進を代わりにおこなっている役務提供として課税売上として処理していますが、もしかして支払手段(電子マネー?)の譲渡に該当するのでは?と思ったのですがどうなのでしょうか?
わかりづらい文章ですがご教授願います。
当社はスーパーマッケートの子会社が数社あり、いずれの店舗においても使用できる共通のポイントカードを発行しております。
買い物100円につき1ポイント付与することになっており、500ポイント以上貯まるとグループ内で使用できる商品券や他の商品と交換できるようになっています。
このカードはどの店舗でいくらポイントが付与されたかが把握できないため、その店舗がその月に付与したポイントの7割(失効分を上した率)を子会社から当社(親会社)が集めポイントの管理等を行っております。その子会社から集めたポイントの7割部分についての取扱いですが、当社は子会社の販売促進を代わりにおこなっている役務提供として課税売上として処理していますが、もしかして支払手段(電子マネー?)の譲渡に該当するのでは?と思ったのですがどうなのでしょうか?
わかりづらい文章ですがご教授願います。