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ポイントの消費税の取扱い

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ポイントの消費税の取扱い

2009/07/22 18:07

消費税法

すごい常連さん

回答数:4

編集

当社はスーパーマッケートの子会社が数社あり、いずれの店舗においても使用できる共通のポイントカードを発行しております。
買い物100円につき1ポイント付与することになっており、500ポイント以上貯まるとグループ内で使用できる商品券や他の商品と交換できるようになっています。
このカードはどの店舗でいくらポイントが付与されたかが把握できないため、その店舗がその月に付与したポイントの7割(失効分を上した率)を子会社から当社(親会社)が集めポイントの管理等を行っております。その子会社から集めたポイントの7割部分についての取扱いですが、当社は子会社の販売促進を代わりにおこなっている役務提供として課税売上として処理していますが、もしかして支払手段(電子マネー?)の譲渡に該当するのでは?と思ったのですがどうなのでしょうか?
わかりづらい文章ですがご教授願います。

当社はスーパーマッケートの子会社が数社あり、いずれの店舗においても使用できる共通のポイントカードを発行しております。
買い物100円につき1ポイント付与することになっており、500ポイント以上貯まるとグループ内で使用できる商品券や他の商品と交換できるようになっています。
このカードはどの店舗でいくらポイントが付与されたかが把握できないため、その店舗がその月に付与したポイントの7割(失効分を上した率)を子会社から当社(親会社)が集めポイントの管理等を行っております。その子会社から集めたポイントの7割部分についての取扱いですが、当社は子会社の販売促進を代わりにおこなっている役務提供として課税売上として処理していますが、もしかして支払手段(電子マネー?)の譲渡に該当するのでは?と思ったのですがどうなのでしょうか?
わかりづらい文章ですがご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: ポイントの消費税の取扱い

2009/07/22 20:57

karz

すごい常連さん

編集

自信がありませんが回答します。

子会社の仕訳
課税仕入(対価) / 現金

親会社の仕訳
現金 / 課税売上(役務提供)

上記以外に、仕訳は、発生しないはずです。

上記の仕訳が、子会社の仕訳として
課税仕入(対価) / 電子マネー
であったとしても、上記取扱いと同様になるはずです。

詳しくありませんが、ポイント自体には、資産や債務の性格がなく、会計上計上することができなかったはずです。

自信がありませんが回答します。

子会社の仕訳
課税仕入(対価) / 現金

親会社の仕訳
現金 / 課税売上(役務提供)

上記以外に、仕訳は、発生しないはずです。

上記の仕訳が、子会社の仕訳として
課税仕入(対価) / 電子マネー
であったとしても、上記取扱いと同様になるはずです。

詳しくありませんが、ポイント自体には、資産や債務の性格がなく、会計上計上することができなかったはずです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2009/07/22 18:07
1
Re: ポイントの消費税の取扱い
karz 2009/07/22 20:57
2 消費税法 2009/07/23 12:42
3 kei8 2009/07/23 17:49
4 karz 2009/07/23 19:40