•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

固定資産

質問 回答受付中

固定資産

2009/04/03 15:22

shogun

おはつ

回答数:4

編集

個人事業主、青色申告しています。
今年、15万円ほどのパソコンを購入計画を立てていますが、その場合は、普通の経費である消耗品費などでは記帳できないんですよね?
やはり固定資産で記帳しなくてはいけないんでしょうか。
その場合、即時償却などで今年だけの経費としては落とせないんでしょうか。
初歩の質問で申し訳ありません。

個人事業主、青色申告しています。
今年、15万円ほどのパソコンを購入計画を立てていますが、その場合は、普通の経費である消耗品費などでは記帳できないんですよね?
やはり固定資産で記帳しなくてはいけないんでしょうか。
その場合、即時償却などで今年だけの経費としては落とせないんでしょうか。
初歩の質問で申し訳ありません。

この質問に回答
回答

Re: 固定資産

2009/04/03 22:41

おはつ

編集

「一定の要件を満たす青色申告者」とは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人を指しています。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html
>>
第五条の三
6  法第十条第四項 に規定する政令で定める中小企業者は、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
<<

「一定の要件の下」とは「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付することになっています。
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/20/soho/28_2.htm
>>

第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
<<

「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」は法人税用は見付かりますけど、所得税用のは分からないです。でも通達により青色申告決算書の減価償却の計算欄に下記のように記載していれば明細書の提出を省略しても差し支えないと規定されています。要するに減価償却の計算欄に金額と措置法第28条の2第1項の規定を適用していることを記入しておけばいいということになります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/28/02.htm
>>
(明細書の添付)

28の2−3 青色申告書を提出する中小企業者に該当する個人が当該年分の確定申告書に添付する法第149条に規定する明細書(いわゆる「青色申告決算書」)の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第28条の2第3項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審 4−116改正)

(1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第28条の2第1項の規定を適用していること

(2) 適用した減価償却資産の取得価額の合計額

(3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること
<<

「一定の要件を満たす青色申告者」とは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人を指しています。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html
>>
第五条の三
6  法第十条第四項 に規定する政令で定める中小企業者は、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
<<

「一定の要件の下」とは「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付することになっています。
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/20/soho/28_2.htm
>>

第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
<<

「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」は法人税用は見付かりますけど、所得税用のは分からないです。でも通達により青色申告決算書の減価償却の計算欄に下記のように記載していれば明細書の提出を省略しても差し支えないと規定されています。要するに減価償却の計算欄に金額と措置法第28条の2第1項の規定を適用していることを記入しておけばいいということになります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/28/02.htm
>>
(明細書の添付)

28の2−3 青色申告書を提出する中小企業者に該当する個人が当該年分の確定申告書に添付する法第149条に規定する明細書(いわゆる「青色申告決算書」)の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第28条の2第3項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審 4−116改正)

(1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第28条の2第1項の規定を適用していること

(2) 適用した減価償却資産の取得価額の合計額

(3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること
<<

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 shogun 2009/04/03 15:22
1 2009/04/03 16:25
2 shogun 2009/04/03 17:29
3
Re: 固定資産
2009/04/03 22:41
4 shogun 2009/04/04 10:59