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Re: 扶養家族の年金収入
2008/12/04 12:28
所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得金額ですから、年金であれば、収入金額から、公的年金等控除額を控除した後の金額となりますが、ご質問文から想像するに、ご両親は65歳以上という事でしょうから、逆算すれば、120万円(公的年金等控除額)+38万円=158万円、という計算により、年金収入が158万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。
(もちろん、生計を一にしている、等の他の要件を満たす必要もありますが)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
介護保険料等は、所得控除項目で、所得金額から、これらを引いた金額が、課税所得金額となり、所得税の計算の基礎となる訳ですが、最初に書いたように、所得税の扶養の要件は、課税所得金額ではなく、所得金額となりますので、いくら介護保険料等があっても、所得金額そのものに影響はありませんので、残念ながら、年金収入が158万円を超えていれば、所得税の扶養には入れない事となります。
所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得金額ですから、年金であれば、収入金額から、公的年金等控除額を控除した後の金額となりますが、ご質問文から想像するに、ご両親は65歳以上という事でしょうから、逆算すれば、120万円(公的年金等控除額)+38万円=158万円、という計算により、年金収入が158万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。
(もちろん、生計を一にしている、等の他の要件を満たす必要もありますが)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
介護保険料等は、所得控除項目で、所得金額から、これらを引いた金額が、課税所得金額となり、所得税の計算の基礎となる訳ですが、最初に書いたように、所得税の扶養の要件は、課税所得金額ではなく、所得金額となりますので、いくら介護保険料等があっても、所得金額そのものに影響はありませんので、残念ながら、年金収入が158万円を超えていれば、所得税の扶養には入れない事となります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | にゃんた | 2008/12/04 09:39 | |
1 | かめへん | 2008/12/04 12:28 | |
2 | にゃんた | 2008/12/04 13:03 |
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