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一括評価貸倒引当金の受取手形の処理について

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一括評価貸倒引当金の受取手形の処理について

2008/11/23 12:44

imani

おはつ

回答数:2

編集

法人の一括評価貸倒引当金の計算においては、債権の額から実質的に債権とみられないものの額を差し引いて、法定繰入率を乗じて繰入限度額を計算します。

この場合において、実質的に債権とみられないものの額を原則法にて計算するため、同一人に対する債権の額と債務の額を比較する必要があります。

このとき、売掛金の相手先から売掛金の回収として受け取った第三者振出しの受取手形が決算期日にある場合、売掛金の相手先である手形受取人を基準として、債権と債務を比較するのか、受取手形の振出人を基準に債権と債務を比較するのか、いずれでしょうか。

実務ではよくあるケースでしょうが、手形実務にくわしくないため、どなたかお教えいただければ助かります。

法人の一括評価貸倒引当金の計算においては、債権の額から実質的に債権とみられないものの額を差し引いて、法定繰入率を乗じて繰入限度額を計算します。

この場合において、実質的に債権とみられないものの額を原則法にて計算するため、同一人に対する債権の額と債務の額を比較する必要があります。

このとき、売掛金の相手先から売掛金の回収として受け取った第三者振出しの受取手形が決算期日にある場合、売掛金の相手先である手形受取人を基準として、債権と債務を比較するのか、受取手形の振出人を基準に債権債務を比較するのか、いずれでしょうか。

実務ではよくあるケースでしょうが、手形実務にくわしくないため、どなたかお教えいただければ助かります。

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回答

Re: 一括評価貸倒引当金の受取手形の処理について

2008/11/28 19:50

dodo

常連さん

編集

激遅レスですが、、、

金融商品会計に関する実務指針によると、受取手形の裏書譲渡は、手形割引と同様に、手形債権の支配が移転しており、その時点で受取手形の消滅を認識する(手形の売却とみなす)、となっているようです。

したがって、決算期日に保有している第三者振出しの受取手形は、手形振出人に対する債権と考えるのではないかと思います。
(一括評価の貸倒引当金の計算においては、受取手形の振出人を基準に債権と債務を比較する。)

手形裏書時の仕訳
<手形受取人>
(買掛金)xxx,xxx (受取手形)xxx,xxx

<当社>
(受取手形)xxx,xxx (売掛金)xxx,xxx


あまり自信がありませんが、、

激遅レスですが、、、

金融商品会計に関する実務指針によると、受取手形の裏書譲渡は、手形割引と同様に、手形債権の支配が移転しており、その時点で受取手形の消滅を認識する(手形の売却とみなす)、となっているようです。

したがって、決算期日に保有している第三者振出しの受取手形は、手形振出人に対する債権と考えるのではないかと思います。
(一括評価の貸倒引当金の計算においては、受取手形の振出人を基準に債権債務を比較する。)

手形裏書時の仕訳
<手形受取人>
(買掛金)xxx,xxx (受取手形)xxx,xxx

<当社>
受取手形)xxx,xxx (売掛金)xxx,xxx


あまり自信がありませんが、、

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 imani 2008/11/23 12:44
1
Re: 一括評価貸倒引当金の受取手形の処理について
dodo 2008/11/28 19:50
2 imani 2008/12/13 10:05