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補助金を受けた場合の特別償却について

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補助金を受けた場合の特別償却について

2008/11/25 12:22

kawara

おはつ

回答数:4

編集

国からの補助金を受けて機械を購入した場合の経理処理についてなんですが、
購入した機械について特別償却が出来るのか教えてください。

出来れば圧縮記帳した場合としない場合の方法も教えていただければ助かります:cry:

国税庁のホームページを見ても読解能力がないのかよくわかりません。

国からの補助金を受けて機械を購入した場合の経理処理についてなんですが、
購入した機械について特別償却が出来るのか教えてください。

出来れば圧縮記帳した場合としない場合の方法も教えていただければ助かります:cry:

国税庁のホームページを見ても読解能力がないのかよくわかりません。

この質問に回答
回答

Re: 補助金を受けた場合の特別償却について

2008/11/27 18:52

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

どんな機械なのかがわからないので、ちょっと自信はありませんが、一般的な仕訳の話でいうと次のようになります。

1.国庫補助金収入5千万円を受取った。

 普通預金 50,000,000 / 国庫補助金収入 50,000,000


2.機械を一億円で購入した。

 機械装置100,000,000 / 普通預金100,000,000

3.国庫補助金で取得した部分について圧縮記帳をした。(直接減額方式)

 機械圧縮損 50,000,000 / 機械装置50,000,000


損益計算書には、国庫補助金収入(収益)が計上されますが、同額の機械圧縮損(費用)が計上されて相殺されるため、当期は国庫補助金収入に対する課税は生じません。

しかし、機械装置の取得原価が1億円ではなくて5千万円ですから、毎年の減価償却費はこの5千万円を基準にスタートします。

具体的には、
 50,000,000×定率法償却率×使用した月数÷12
として計算します。


3-2.国庫補助金で取得した部分について、圧縮積立金を積み立てた。(上級者むけ)

 繰越利益剰余金 50,000,000 / 圧縮積立金50,000,000

3.の圧縮記帳をする代わりに、「圧縮積立金」(又は「圧縮準備金」)という任意積立金を純資産の部に積み立てる方法もあります。
会計理論的には大変優れた方法であり、法人税法上も申告調整をすることによって当期に国庫補助金に対する課税を受けなくてすみます。(税法上は直接減額方式の圧縮記帳と同じ効果あり。)

しかし、この方法は法人税の申告調整を毎年ずっとやらなくてはならないので、ある程度法人税の知識を要求されます。
そんなわけですから、大企業でもないかぎり、圧縮積立金方式はあまりお勧めしません。

(ちょっと古い記事ですが参考までに)
圧縮記帳を直接減額方式にするか、利益処分による積立金方式にするかの選択
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/sentaku.cfm?i=20051215aku14z9

どんな機械なのかがわからないので、ちょっと自信はありませんが、一般的な仕訳の話でいうと次のようになります。

1.国庫補助金収入5千万円を受取った。

 普通預金 50,000,000 / 国庫補助金収入 50,000,000


2.機械を一億円で購入した。

 機械装置100,000,000 / 普通預金100,000,000

3.国庫補助金で取得した部分について圧縮記帳をした。(直接減額方式)

 機械圧縮損 50,000,000 / 機械装置50,000,000


損益計算書には、国庫補助金収入(収益)が計上されますが、同額の機械圧縮損(費用)が計上されて相殺されるため、当期は国庫補助金収入に対する課税は生じません。

しかし、機械装置の取得原価が1億円ではなくて5千万円ですから、毎年の減価償却費はこの5千万円を基準にスタートします。

具体的には、
 50,000,000×定率法償却率×使用した月数÷12
として計算します。


3-2.国庫補助金で取得した部分について、圧縮積立金を積み立てた。(上級者むけ)

 繰越利益剰余金 50,000,000 / 圧縮積立金50,000,000

3.の圧縮記帳をする代わりに、「圧縮積立金」(又は「圧縮準備金」)という任意積立金を純資産の部に積み立てる方法もあります。
会計理論的には大変優れた方法であり、法人税法上も申告調整をすることによって当期に国庫補助金に対する課税を受けなくてすみます。(税法上は直接減額方式の圧縮記帳と同じ効果あり。)

しかし、この方法は法人税の申告調整を毎年ずっとやらなくてはならないので、ある程度法人税の知識を要求されます。
そんなわけですから、大企業でもないかぎり、圧縮積立金方式はあまりお勧めしません。

(ちょっと古い記事ですが参考までに)
圧縮記帳を直接減額方式にするか、利益処分による積立金方式にするかの選択
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/sentaku.cfm?i=20051215aku14z9

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kawara 2008/11/25 12:22
1
Re: 補助金を受けた場合の特別償却について
しかしか 2008/11/27 18:52
2 しかしか 2008/11/27 19:25
3 しかしか 2008/11/27 20:34
4 kawara 2008/11/28 11:48