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住宅控除について

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住宅控除について

2008/11/25 14:47

yonn

常連さん

回答数:8

編集

こんにちは
いつも参考にさせていただいております。

今回 年末調整の住宅控除について教えてください。

マンションを購入しローンを支払っているのですが、
購入マンションには子供が住みローンの返済は親がしています
親は別に住んでいます。

この状態では住宅控除は受けれないと思うのですが・・
税務署が住民票だけマンションの住所に変えるように指示をしたみたいで住宅控除申告書はおりています。

しかし年末残高証明書は親の住所になっています。

残高証明の住所と住宅控除申告書の住所が別でも手続きはできるのでしょうか?

何も考えずに計算したら言いのでしょうが気になったもので
どなたかよろしくお願いします。

こんにちは
いつも参考にさせていただいております。

今回 年末調整の住宅控除について教えてください。

マンションを購入しローンを支払っているのですが、
購入マンションには子供が住みローンの返済は親がしています
親は別に住んでいます。

この状態では住宅控除は受けれないと思うのですが・・
税務署が住民票だけマンションの住所に変えるように指示をしたみたいで住宅控除申告書はおりています。

しかし年末残高証明書は親の住所になっています。

残高証明の住所と住宅控除申告書の住所が別でも手続きはできるのでしょうか?

何も考えずに計算したら言いのでしょうが気になったもので
どなたかよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 住宅控除について

2008/11/25 18:20

kei8

すごい常連さん

編集

親の年末調整として考えれば、

平成20年12月の年末調整について
 居住していなければ(平成19年の12月末には居住していたが、平成20年中に転居したのであれば)原則として住宅控除の適用はないということになります。理由:引き続きの居住要件を満たしていないため。
この場合には、税務署発行の住宅控除申告書があっても、住宅控除は適用できないことになります。税務署発行の住宅控除申告書の存在は必要条件ではあっても十分条件ではないという点に留意する必要があります。

(注)原則として適用できないという点について
  特別な事情(転勤等のやむを得ない事情)の下ではOKになることもあるという意味です。転居の理由等の事情と事実如何によります。


平成19年度の確定申告(平成20年2月〜3月申告)について
 最初の年度において
新築あるいは購入後6ヶ月以内に居住しその年の12月末まで居住していることが住宅控除の要件になっているので、そもそも、この要件を満たしていなければ、最初の住宅控除を適用するという前年度の確定申告が誤っていたということになります。そのような状況でなければよいのですが・・・


>残高証明の住所と住宅控除申告書の住所が別でも手続きはできるのでしょうか?

何も考えずに計算したら言いのでしょうが気になったもので
どなたかよろしくお願いします。

回答:

 前提:親の年末調整として考えます。
 何も考えずに適用し、その処理が後日誤りとわかれば、年末調整担当者の責任になります。

 既に判明している子が居住しているという事実のほかに、本人が現在居住していない理由と今後の居住予定を確認します。その答えにより適用・不適用の処理を決めます。
 

親の年末調整として考えれば、

平成20年12月の年末調整について
 居住していなければ(平成19年の12月末には居住していたが、平成20年中に転居したのであれば)原則として住宅控除の適用はないということになります。理由:引き続きの居住要件を満たしていないため。
この場合には、税務署発行の住宅控除申告書があっても、住宅控除は適用できないことになります。税務署発行の住宅控除申告書の存在は必要条件ではあっても十分条件ではないという点に留意する必要があります。

(注)原則として適用できないという点について
  特別な事情(転勤等のやむを得ない事情)の下ではOKになることもあるという意味です。転居の理由等の事情と事実如何によります。


平成19年度の確定申告(平成20年2月〜3月申告)について
 最初の年度において
新築あるいは購入後6ヶ月以内に居住しその年の12月末まで居住していることが住宅控除の要件になっているので、そもそも、この要件を満たしていなければ、最初の住宅控除を適用するという前年度の確定申告が誤っていたということになります。そのような状況でなければよいのですが・・・


>残高証明の住所と住宅控除申告書の住所が別でも手続きはできるのでしょうか?

何も考えずに計算したら言いのでしょうが気になったもので
どなたかよろしくお願いします。

回答:

 前提:親の年末調整として考えます。
 何も考えずに適用し、その処理が後日誤りとわかれば、年末調整担当者の責任になります。

 既に判明している子が居住しているという事実のほかに、本人が現在居住していない理由と今後の居住予定を確認します。その答えにより適用・不適用の処理を決めます。
 

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yonn 2008/11/25 14:47
1 kei8 2008/11/25 17:02
2
Re: 住宅控除について
kei8 2008/11/25 18:20
3 yonn 2008/11/26 10:51
4 yonn 2008/11/28 11:37
5 yonn 2008/12/08 12:31
6 かめへん 2008/12/08 15:20
7 yonn 2008/12/08 15:53
8 かめへん 2008/12/08 16:20