法人の一括評価貸倒引当金の計算においては、債権の額から実質的に債権とみられないものの額を差し引いて、法定繰入率を乗じて繰入限度額を計算します。
この場合において、実質的に債権とみられないものの額を原則法にて計算するため、同一人に対する債権の額と債務の額を比較する必要があります。
このとき、売掛金の相手先から売掛金の回収として受け取った第三者振出しの受取手形が決算期日にある場合、売掛金の相手先である手形受取人を基準として、債権と債務を比較するのか、受取手形の振出人を基準に債権と債務を比較するのか、いずれでしょうか。
実務ではよくあるケースでしょうが、手形実務にくわしくないため、どなたかお教えいただければ助かります。
法人の一括評価貸倒引当金の計算においては、債権の額から実質的に債権とみられないものの額を差し引いて、法定繰入率を乗じて繰入限度額を計算します。
この場合において、実質的に債権とみられないものの額を原則法にて計算するため、同一人に対する債権の額と債務の額を比較する必要があります。
このとき、売掛金の相手先から売掛金の回収として受け取った第三者振出しの受取手形が決算期日にある場合、売掛金の相手先である手形受取人を基準として、債権と債務を比較するのか、受取手形の振出人を基準に債権と債務を比較するのか、いずれでしょうか。
実務ではよくあるケースでしょうが、手形実務にくわしくないため、どなたかお教えいただければ助かります。