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有給休暇中の労働時間の認識について

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有給休暇中の労働時間の認識について

2008/10/24 19:21

chuchumin

すごい常連さん

回答数:3

編集

いつもお世話になっております。

有給休暇中の労働時間の認識について教えてください。

弊社では、160時間労働を一ヶ月にされた方には、お疲れさんの意味を込めて、手当を付けているのですが、例えば有給休暇中の労働時間を7時間と扱った場合で、153時間の実労働としましたら、この場合、153+7時間として扱わなければ、違法となるのでしょうか?

それとも有給休暇中は、出勤日数のみカウントし、労働したという認識ではなく、そこは、実労働時間のみとしてあつかっていいのでしょうか?

こうなると有給とは何ぞや!?と言う話になってくると思いますが、どなたか教えていただけましたら、本当に助かります。

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

有給休暇中の労働時間の認識について教えてください。

弊社では、160時間労働を一ヶ月にされた方には、お疲れさんの意味を込めて、手当を付けているのですが、例えば有給休暇中の労働時間を7時間と扱った場合で、153時間の実労働としましたら、この場合、153+7時間として扱わなければ、違法となるのでしょうか?

それとも有給休暇中は、出勤日数のみカウントし、労働したという認識ではなく、そこは、実労働時間のみとしてあつかっていいのでしょうか?

こうなると有給とは何ぞや!?と言う話になってくると思いますが、どなたか教えていただけましたら、本当に助かります。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 有給休暇中の労働時間の認識について

2008/10/27 10:53

maboo

すごい常連さん

編集

chuchuminさん、おはようございます。
千葉県民を装っている関西人です。 8-)

結論から言うと、実労働時間でみればよいのでは
ないかと思います。

まずは有給休暇の概念として
「労働を免除(休暇)して賃金を与える」
と考えると分かりやすいと思います。

ですから、精皆勤手当ですと労働はしていませんが
勤務したこととみなすので有給日数も加算します。

chuchuminさんの会社の場合
「160時間労働を1ヶ月の間にされた場合…」
と謳われてます。”労働”という言葉を引用している
以上、実労働時間とみるのが自然だと思います。

これはよく人材派遣業でみられる
「1週間働くと5,000円プラス」
とかと同じカテゴリーかと思いましたので、上記のような
結論に至った次第です。

chuchuminさん、おはようございます。
千葉県民を装っている関西人です。 8-)

結論から言うと、実労働時間でみればよいのでは
ないかと思います。

まずは有給休暇の概念として
「労働を免除(休暇)して賃金を与える」
と考えると分かりやすいと思います。

ですから、精皆勤手当ですと労働はしていませんが
勤務したこととみなすので有給日数も加算します。

chuchuminさんの会社の場合
「160時間労働を1ヶ月の間にされた場合…」
と謳われてます。”労働”という言葉を引用している
以上、実労働時間とみるのが自然だと思います。

これはよく人材派遣業でみられる
「1週間働くと5,000円プラス」
とかと同じカテゴリーかと思いましたので、上記のような
結論に至った次第です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2008/10/24 19:21
1
Re: 有給休暇中の労働時間の認識について
maboo 2008/10/27 10:53
2 kaibashira 2008/10/27 12:26
3 chuchumin 2008/10/28 18:37