土曜日、日曜日(公休日)、祭日は休みで、1日8時間勤務ですが、一部社員にはフレックス制を適用しています。
このような場合、フレックス適用者が、自己の裁量で、土曜日や日曜日に出勤した場合は、割増賃金はどういうふうに考えればよいのでしょうか(話を単純化するため、精算期間における総労働時間(土・日出勤分も含む)には過不足がなかったものとして)。
土曜日、日曜日(公休日)、祭日は休みで、1日8時間勤務ですが、一部社員にはフレックス制を適用しています。
このような場合、フレックス適用者が、自己の裁量で、土曜日や日曜日に出勤した場合は、割増賃金はどういうふうに考えればよいのでしょうか(話を単純化するため、精算期間における総労働時間(土・日出勤分も含む)には過不足がなかったものとして)。