•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

フレックス制と休日出勤(割増賃金)

質問 回答受付中

フレックス制と休日出勤(割増賃金)

2008/03/07 13:07

おはつ

回答数:4

編集

補足する

 土曜日、日曜日(公休日)、祭日は休みで、1日8時間勤務ですが、一部社員にはフレックス制を適用しています。

 このような場合、フレックス適用者が、自己の裁量で、土曜日や日曜日に出勤した場合は、割増賃金はどういうふうに考えればよいのでしょうか(話を単純化するため、精算期間における総労働時間(土・日出勤分も含む)には過不足がなかったものとして)。

 土曜日、日曜日(公休日)、祭日は休みで、1日8時間勤務ですが、一部社員にはフレックス制を適用しています。

 このような場合、フレックス適用者が、自己の裁量で、土曜日や日曜日に出勤した場合は、割増賃金はどういうふうに考えればよいのでしょうか(話を単純化するため、精算期間における総労働時間(土・日出勤分も含む)には過不足がなかったものとして)。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: フレックス制と休日出勤(割増賃金)

2008/03/07 13:51

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

労基法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を
前提にすると、法定休日に関しては原則のままです。
貴社の規則上日曜日が法定休日となっているなら
日曜日に就業した分は休日労働としての
所定の割増賃金を支払う必要があります。
(ついでながら、深夜労働に関しても同様で、
たとえフレックスタイム制のもとであろうと
22:00〜5:00の間の労働に対しては
割増賃金の支払いを要します。)

前出の条文にもある通り、労働者の決定に
委ねられるのは始業および終業の時刻ですから、
少なくとも法定休日については、
本来労働者の選択によって働くかどうか
決めるものではありません。
使用者として割増賃金をコントロールされたい場合は
休日出勤は管理者の命令があったときのみ、という
原則を徹底されるのがよいかと思います。

労基法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を
前提にすると、法定休日に関しては原則のままです。
貴社の規則上日曜日が法定休日となっているなら
日曜日に就業した分は休日労働としての
所定の割増賃金を支払う必要があります。
(ついでながら、深夜労働に関しても同様で、
たとえフレックスタイム制のもとであろうと
22:00〜5:00の間の労働に対しては
割増賃金の支払いを要します。)

前出の条文にもある通り、労働者の決定
委ねられるのは始業および終業の時刻ですから、
少なくとも法定休日については、
本来労働者の選択によって働くかどうか
決めるものではありません。
使用者として割増賃金をコントロールされたい場合は
休日出勤は管理者の命令があったときのみ、という
原則を徹底されるのがよいかと思います。

返信

2. Re: フレックス制と休日出勤(割増賃金)

2008/03/07 14:30

おはつ

編集

kaibashiraさん、早速のご指導ありがとうございます。

同じように、休日出勤(たとえば土曜日)は25%増しと定めてありますが、
『フレックス社員が土曜日に仕事をすれば、当然25%増しとなるが、割増賃金をコントロールしたい場合は、土曜日や祝日出勤も、管理者の命令があったときのみ、という原則を徹底』
するのが"お勧め"ということにもなりましょうか。

kaibashiraさん、早速のご指導ありがとうございます。

同じように、休日出勤(たとえば土曜日)は25%増しと定めてありますが、
『フレックス社員が土曜日に仕事をすれば、当然25%増しとなるが、割増賃金をコントロールしたい場合は、土曜日や祝日出勤も、管理者の命令があったときのみ、という原則を徹底』
するのが"お勧め"ということにもなりましょうか。

返信

3. Re: フレックス制と休日出勤(割増賃金)

2008/03/07 14:55

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

法定外休日(貴社だと、土曜や祝日ということに
なりましょうか)に関しては法令にほとんど
足がかりがなくて、扱いが難しいですよね。

やっぱり条文上労働者の決定にゆだねられているのは
始業終業の時刻のみなので、法定外休日といえども
勝手に労働日にして良い訳ではないと思うし
法定外休日にあたる日については
命令がないと就労できないことにしても
制度の趣旨に著しくもとりはしないと思う
(また、法定外休日には可能な限り
オフィス等を閉めたい、というような
使用者の都合も考慮されていいはず)ので、
制度設計として許容される範囲ではないかと
私は考えます。
が、裏付けは取れておりません・・・

法定外休日(貴社だと、土曜や祝日ということに
なりましょうか)に関しては法令にほとんど
足がかりがなくて、扱いが難しいですよね。

やっぱり条文上労働者の決定にゆだねられているのは
始業終業の時刻のみなので、法定外休日といえども
勝手に労働日にして良い訳ではないと思うし
法定外休日にあたる日については
命令がないと就労できないことにしても
制度の趣旨に著しくもとりはしないと思う
(また、法定外休日には可能な限り
オフィス等を閉めたい、というような
使用者の都合も考慮されていいはず)ので、
制度設計として許容される範囲ではないかと
私は考えます。
が、裏付けは取れておりません・・・

返信

4. Re: フレックス制と休日出勤(割増賃金)

2008/03/07 15:02

おはつ

編集

kaibashiraさん、ありがとうございます。

>が、裏付けは取れておりません・・・
仰せの貴見にて十分でございます。



kaibashiraさん、ありがとうございます。

>が、裏付けは取れておりません・・・
仰せの貴見にて十分でございます。



返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています