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変形労働時間制を導入しているとか、
管理監督者の立場にあるとかの要因が
なければ、実労働時間が48時間だった週は
8時間の法定外時間外労働(特例措置対象事業場で
あれば4時間)をしたことになるので、
その分は2割5分以上の割増賃金の支払を要する
いわゆる残業扱いになりますね。
一日8時間で始業終業時間が固定されていると
フレックスタイムや裁量労働時間制にもなじまないので、
今の働き方で残業にならないようにするには
月または年単位の変形労働時間制ぐらいしか
ないように思います。
年105日の休日(プラス6,8月で2日?)以外は
8時間の労働時間だと、年単位変形労働時間制でも
ギリギリの時間繰りになりますが・・・
変形労働時間制を導入しているとか、
管理監督者の立場にあるとかの要因が
なければ、実労働時間が48時間だった週は
8時間の法定外時間外労働(特例措置対象事業場で
あれば4時間)をしたことになるので、
その分は2割5分以上の割増賃金の支払を要する
いわゆる残業扱いになりますね。
一日8時間で始業終業時間が固定されていると
フレックスタイムや裁量労働時間制にもなじまないので、
今の働き方で残業にならないようにするには
月または年単位の変形労働時間制ぐらいしか
ないように思います。
年105日の休日(プラス6,8月で2日?)以外は
8時間の労働時間だと、年単位変形労働時間制でも
ギリギリの時間繰りになりますが・・・
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