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アルバイトの給与計算について

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アルバイトの給与計算について

2008/02/25 16:36

okawari

常連さん

回答数:4

編集

給与のことでお伺いいたします。

短期(3ヶ月位)を前提に、アルバイト1名を雇いました。
週2日勤務、基本勤務時間10-18時(休憩1時間)です。
しかし、こちらの都合に出勤時間を合わせていただいているので
出社13時、退社21時ということもあります。
このような場合、基本勤務時間は18時までが定時なので
何時に出社しようとも、18時以降は残業と考え、1.25倍すると
考えてよろしいのでしょうか?

ちなみに、弊社の就業規則にはアルバイトパートを雇った場合の
給与について、ふれていません。宜しくお願いいたします。

給与のことでお伺いいたします。

短期(3ヶ月位)を前提に、アルバイト1名を雇いました。
週2日勤務、基本勤務時間10-18時(休憩1時間)です。
しかし、こちらの都合に出勤時間を合わせていただいているので
出社13時、退社21時ということもあります。
このような場合、基本勤務時間は18時までが定時なので
何時に出社しようとも、18時以降は残業と考え、1.25倍すると
考えてよろしいのでしょうか?

ちなみに、弊社の就業規則にはアルバイトパートを雇った場合の
給与について、ふれていません。宜しくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: アルバイトの給与計算について

2008/02/25 17:17

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

既に締結された労働契約ではその辺の事が全く定められていないと言う事ですね?

就業規則の定め又は実態として、正社員が同じような勤務をしたときの扱いが確立していれば、それに準じればよいでしょう。
そうでないならこの際きちんと決めておきましょう。
法の求める最低基準としては、割増賃金を必要とする時間外労働とは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた部分を言いますから、お尋ねの例では該当しない事となります。

既に締結された労働契約ではその辺の事が全く定められていないと言う事ですね?

就業規則の定め又は実態として、正社員が同じような勤務をしたときの扱いが確立していれば、それに準じればよいでしょう。
そうでないならこの際きちんと決めておきましょう。
法の求める最低基準としては、割増賃金を必要とする時間外労働とは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた部分を言いますから、お尋ねの例では該当しない事となります。

返信

2. Re: アルバイトの給与計算について

2008/02/25 17:38

okawari

常連さん

編集

yukim729さん

そうだったんですか。有難うございます。
つまり、1日10時間はたらいた日があったとしても
1週間のうちに40時間こえていなければ、割増の必要なし
ということなんですね?

でも、会社の裁量で8時間以上の場合割増で支払う
というのもアリと考えてよろしいのでしょうか?

yukim729さん

そうだったんですか。有難うございます。
つまり、1日10時間はたらいた日があったとしても
1週間のうちに40時間こえていなければ、割増の必要なし
ということなんですね?

でも、会社の裁量で8時間以上の場合割増で支払う
というのもアリと考えてよろしいのでしょうか?

返信

3. Re: アルバイトの給与計算について

2008/02/25 21:05

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>1日10時間はたらいた日があったとしても
1週間のうちに40時間こえていなければ、割増の必要なし
ということなんですね?

違います。
割り増しをせずにすむ限度はまず、1日につき8時間です。8時間を超えた分については割り増ししなければなりません。
その上で、それぞれの日の労働時間にかかわらず、週40時間を超えればその分について割り増しが必要と言う事です。
たとえば月曜日から金曜日まで毎日8時間働いたとします。それぞれの日には8時間の限度内ですから割り増す必要はありませんが、これでこの週の労働時間は合計40時間に達していますから、この週の土曜日に出勤すれば、全て超過労働となり、割り増しの対象となります。
月曜日から金曜日まで毎日7時間働けば、土曜日に割り増しなしですむのは5時間だけ。それ以上は割り増しです。
またたとえば1週間のうちに40時間こえていなくても、10時間はたらいた日があれば、その日に超過した2時間について割り増す必要があります。
もっとも、変形労働時間制を採用していればこの限りではありません。
以上は法の求める最低基準ですから、基準以上の賃金を支払う事は奨励こそされ制限を受ける事はありません。

>1日10時間はたらいた日があったとしても
1週間のうちに40時間こえていなければ、割増の必要なし
ということなんですね?

違います。
割り増しをせずにすむ限度はまず、1日につき8時間です。8時間を超えた分については割り増ししなければなりません。
その上で、それぞれの日の労働時間にかかわらず、週40時間を超えればその分について割り増しが必要と言う事です。
たとえば月曜日から金曜日まで毎日8時間働いたとします。それぞれの日には8時間の限度内ですから割り増す必要はありませんが、これでこの週の労働時間は合計40時間に達していますから、この週の土曜日に出勤すれば、全て超過労働となり、割り増しの対象となります。
月曜日から金曜日まで毎日7時間働けば、土曜日に割り増しなしですむのは5時間だけ。それ以上は割り増しです。
またたとえば1週間のうちに40時間こえていなくても、10時間はたらいた日があれば、その日に超過した2時間について割り増す必要があります。
もっとも、変形労働時間制を採用していればこの限りではありません。
以上は法の求める最低基準ですから、基準以上の賃金を支払う事は奨励こそされ制限を受ける事はありません。

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4. Re: アルバイトの給与計算について

2008/02/26 16:47

okawari

常連さん

編集

yukim729さん

なるほど!!!
すごくわかりやすくて助かりました!!
おかげさまで、悩まずに給与計算できそうです。

有難うございます!

yukim729さん

なるほど!!!
すごくわかりやすくて助かりました!!
おかげさまで、悩まずに給与計算できそうです。

有難うございます!

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