すいません。次のような定めは可能でしょうか。
月〜金曜日は実労働6.5時間勤務
土曜日は実労働時間6時間勤務
1週の実労働時間は38.5時間勤務
休日は毎週日曜日
業務の閑散期は土曜出勤日を休日とすることがある。
(その場合、給与は減額しない)
すいません。次のような定めは可能でしょうか。
月〜金曜日は実労働6.5時間勤務
土曜日は実労働時間6時間勤務
1週の実労働時間は38.5時間勤務
休日は毎週日曜日
業務の閑散期は土曜出勤日を休日とすることがある。
(その場合、給与は減額しない)