いつもお世話になっております。
有給休暇中の労働時間の認識について教えてください。
弊社では、160時間労働を一ヶ月にされた方には、お疲れさんの意味を込めて、手当を付けているのですが、例えば有給休暇中の労働時間を7時間と扱った場合で、153時間の実労働としましたら、この場合、153+7時間として扱わなければ、違法となるのでしょうか?
それとも有給休暇中は、出勤日数のみカウントし、労働したという認識ではなく、そこは、実労働時間のみとしてあつかっていいのでしょうか?
こうなると有給とは何ぞや!?と言う話になってくると思いますが、どなたか教えていただけましたら、本当に助かります。
よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
有給休暇中の労働時間の認識について教えてください。
弊社では、160時間労働を一ヶ月にされた方には、お疲れさんの意味を込めて、手当を付けているのですが、例えば有給休暇中の労働時間を7時間と扱った場合で、153時間の実労働としましたら、この場合、153+7時間として扱わなければ、違法となるのでしょうか?
それとも有給休暇中は、出勤日数のみカウントし、労働したという認識ではなく、そこは、実労働時間のみとしてあつかっていいのでしょうか?
こうなると有給とは何ぞや!?と言う話になってくると思いますが、どなたか教えていただけましたら、本当に助かります。
よろしくお願いいたします。