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車購入の消費税

質問 回答受付中

車購入の消費税

2008/10/07 10:34

syoko

常連さん

回答数:3

編集

お世話になります。

680,000円で車を購入したのですが、明細が全然わかりません。
資産計上は680,000円で計上するのですが、
消費税が原則課税なのでどのようにしたら良いか考え込んでいます。

車は平成12年式で軽自動車なのですが・・・
重量税、自動車取得税、自動車税 0円、保険料などが含まれていると思うのですが・・・
課税対象を600,000円位にしようか考えたりしています??

明細がわからないときは、どのように処理されていらっしゃいますでしょうか? 良い方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

お世話になります。

680,000円で車を購入したのですが、明細が全然わかりません。
資産計上は680,000円で計上するのですが、
消費税が原則課税なのでどのようにしたら良いか考え込んでいます。

車は平成12年式で軽自動車なのですが・・・
重量税、自動車取得税、自動車税 0円、保険料などが含まれていると思うのですが・・・
課税対象を600,000円位にしようか考えたりしています??

明細がわからないときは、どのように処理されていらっしゃいますでしょうか? 良い方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 車購入の消費税

2008/10/08 21:15

yatano

積極参加

編集

横から失礼します。

samo様のおっしゃるとおり、きちんとした請求書をもらうのが一番です。

とはいえ、以下の方法ではどうでしょう。まずは、仕訳から。

例、リサイクル料を10,000円と仮定します。

車両運搬具 【課税】   670,000 / 現金預金 680,000
リサイクル預託金【非課税】 10,000 /

これを順に説明します。

まず、重量税は車検時にかかるものですが、売り主が請求者や領収書などで分けていない場合は、買い主の負担ではなく、売り主の負担になります。よって、重量税やその他の法定費用は気にしなくてよいことになります(消費税法基本通達10−1−4(注))。

次に、自動車取得税は、H12年式で軽自動車の場合、免税点以下になり、課税されない場合が多いです。購入価額から見ても、おそらく課税されないでしょう。

また、未経過の自動車税や未経過自賠責保険は、仮に売り主から請求されたとしても、もともとこの二つは買い主の負担とすることはできません(同通達10−1−6)。よって、未経過の自動車税等は課税仕入れになります。

リサイクル預託金は、車のナンバーや車台番号がわかれば、インターネットで検索できます。
以下のサイトで検索してください。

http://www.jars.gr.jp/

横から失礼します。

samo様のおっしゃるとおり、きちんとした請求書をもらうのが一番です。

とはいえ、以下の方法ではどうでしょう。まずは、仕訳から。

例、リサイクル料を10,000円と仮定します。

車両運搬具 【課税】   670,000 / 現金預金 680,000
リサイクル預託金【非課税】 10,000 /

これを順に説明します。

まず、重量税は車検時にかかるものですが、売り主が請求者や領収書などで分けていない場合は、買い主の負担ではなく、売り主の負担になります。よって、重量税やその他の法定費用は気にしなくてよいことになります(消費税法基本通達10−1−4(注))。

次に、自動車取得税は、H12年式で軽自動車の場合、免税点以下になり、課税されない場合が多いです。購入価額から見ても、おそらく課税されないでしょう。

また、未経過の自動車税や未経過自賠責保険は、仮に売り主から請求されたとしても、もともとこの二つは買い主の負担とすることはできません(同通達10−1−6)。よって、未経過の自動車税等は課税仕入れになります。

リサイクル預託金は、車のナンバーや車台番号がわかれば、インターネットで検索できます。
以下のサイトで検索してください。

http://www.jars.gr.jp/

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 syoko 2008/10/07 10:34
1 samo 2008/10/08 14:42
2
Re: 車購入の消費税
yatano 2008/10/08 21:15
3 syoko 2008/10/09 09:34