いつもお世話になっております。
当社で初めてのケースが起き、どう対処すべきか迷っております。
ある機械器具製品Aを売り、お客さんの方で組み立て・設置を終えた段階で、「間違えた。製品Bだった。」というお客さんの発注ミスが分かり、Bも売りました。
Aに関しては、組立・設置をしたことで、当社のこれまでのルールで「返品」という扱いにできず、Aに関して若干値引いたものの、代金は支払ってもらいました。
しかし、お客さんとしては、もうAは要らないので、代金払ったけど当社に引き取って欲しいと頼まれ、無料で引取りました。
商品部としては、本来返品扱いできないので「在庫」として管理できないと言っています。そして、営業部は、ほとんど新品なので、また売りたいと言っています。
このケースでまたAを売った場合、在庫管理してなくても普通に「売上」としていいのでしょうか。それとも在庫管理してないのだから「雑収入」か何かにすべきでしょうか。
昨日からこの問題で一日費やしています。
是非ご意見を伺いたく思います。
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
当社で初めてのケースが起き、どう対処すべきか迷っております。
ある機械器具製品Aを売り、お客さんの方で組み立て・設置を終えた段階で、「間違えた。製品Bだった。」というお客さんの発注ミスが分かり、Bも売りました。
Aに関しては、組立・設置をしたことで、当社のこれまでのルールで「返品」という扱いにできず、Aに関して若干値引いたものの、代金は支払ってもらいました。
しかし、お客さんとしては、もうAは要らないので、代金払ったけど当社に引き取って欲しいと頼まれ、無料で引取りました。
商品部としては、本来返品扱いできないので「在庫」として管理できないと言っています。そして、営業部は、ほとんど新品なので、また売りたいと言っています。
このケースでまたAを売った場合、在庫管理してなくても普通に「売上」としていいのでしょうか。それとも在庫管理してないのだから「雑収入」か何かにすべきでしょうか。
昨日からこの問題で一日費やしています。
是非ご意見を伺いたく思います。
よろしくお願いします。