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海外勤務

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海外勤務

2008/08/28 19:11

HAYATO

常連さん

回答数:5

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海外勤務(予定1年間)をすることとなった場合、非居住者になるかと思いますが、出国までの支払給与で年末調整を行って出国後の給与は源泉徴収なしで宜しいのでしょうか?また、源泉徴収票はどうなるのでしょうか?2枚ですか?また住民税については1月1日現在で課税されるので、前年分(特別徴収されている)については今迄通り徴収し、H21年1月1日は海外なので当年分は課税されないということで宜しいでしょうか?非居住者になることで税務署に届出すべきものがあるでしょうか?宜しくお願いします。

海外勤務(予定1年間)をすることとなった場合、非居住者になるかと思いますが、出国までの支払給与で年末調整を行って出国後の給与は源泉徴収なしで宜しいのでしょうか?また、源泉徴収票はどうなるのでしょうか?2枚ですか?また住民税については1月1日現在で課税されるので、前年分(特別徴収されている)については今迄通り徴収し、H21年1月1日は海外なので当年分は課税されないということで宜しいでしょうか?非居住者になることで税務署に届出すべきものがあるでしょうか?宜しくお願いします。

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Re: 海外勤務

2008/08/30 14:34

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

出国時点での予定が1年以上であれば非居住者となると言う扱いのようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm
この場合の「以上」は「ちょうど1年」を当然に含みます。

非居住者たる海外勤務者に対する給与の一部として一時帰国旅費を支給する場合、その給与は海外勤務における労働の対価ですから、国内源泉所得に該当せず、源泉徴収の必要はないと思います。

なお、以上は原則論であって、租税条約により異なる取り扱いが定められている事がしばしばあります。

住民税は、前年分(特別徴収されている)については今迄通り徴収し、H21年1月1日は海外なので当年分は課税されないということになります。

出国時点での予定が1年以上であれば非居住者となると言う扱いのようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm
この場合の「以上」は「ちょうど1年」を当然に含みます。

非居住者たる海外勤務者に対する給与の一部として一時帰国旅費を支給する場合、その給与は海外勤務における労働の対価ですから、国内源泉所得に該当せず、源泉徴収の必要はないと思います。

なお、以上は原則論であって、租税条約により異なる取り扱いが定められている事がしばしばあります。

住民税は、前年分(特別徴収されている)については今迄通り徴収し、H21年1月1日は海外なので当年分は課税されないということになります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 HAYATO 2008/08/28 19:11
1 tagosaku 2008/08/29 17:00
2
Re: 海外勤務
yukim729 2008/08/30 14:34
3 HAYATO 2008/09/01 16:19
4 HAYATO 2008/09/04 08:53
5 yukim729 2008/09/04 09:23