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アルバイトの所得税計算について

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アルバイトの所得税計算について

2008/02/22 14:18

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

はじめてアルバイトを雇用しました。
週3日なので社会保険等の加入はありません。
また、年間を通して扶養控除内、を希望されています。

この場合、1年間で103万円を確実に超えない、ということがわかっているので、源泉徴収はしなくてもいいのでしょうか?
天引きは雇用保険料のみということでよいのしょうか?

それとも、扶養控除等申告書を頂いて甲欄適用としてその税額表に基づき徴収して年末調整で還付した方がよいのでしょうか?
(甲欄では月額88,000円未満であれば、徴収額「0」なので結局は一緒だとは思うのですが。。。)

どのように処理するのが一番よいのでしょうか?

ご教授くださいますようお願いいたします。

はじめてアルバイトを雇用しました。
週3日なので社会保険等の加入はありません。
また、年間を通して扶養控除内、を希望されています。

この場合、1年間で103万円を確実に超えない、ということがわかっているので、源泉徴収はしなくてもいいのでしょうか?
天引きは雇用保険料のみということでよいのしょうか?

それとも、扶養控除等申告書を頂いて甲欄適用としてその税額表に基づき徴収して年末調整で還付した方がよいのでしょうか?
(甲欄では月額88,000円未満であれば、徴収額「0」なので結局は一緒だとは思うのですが。。。)

どのように処理するのが一番よいのでしょうか?

ご教授くださいますようお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: アルバイトの所得税計算について

2008/02/22 15:06

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

原則として仰るとおりですが、その人が退職後他の会社に勤めない=今年の給与所得は御社分が最後である事が確実である場合に限り、退職時に年末調整をすることになります。
余計なお世話ですが、年末調整をしないときは、退職時に交付する源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」と記載する事になっています。したときは注記は不要ですが、まあ、「したよ」って書いた方が親切かもしれません。

原則として仰るとおりですが、その人が退職後他の会社に勤めない=今年の給与所得は御社分が最後である事が確実である場合に限り、退職時に年末調整をすることになります。
余計なお世話ですが、年末調整をしないときは、退職時に交付する源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」と記載する事になっています。したときは注記は不要ですが、まあ、「したよ」って書いた方が親切かもしれません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2008/02/22 14:18
1 yukim729 2008/02/22 14:38
2 ゆ- 2008/02/22 14:49
3
Re: アルバイトの所得税計算について
yukim729 2008/02/22 15:06
4 ゆ- 2008/02/22 15:34