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アルバイトの所得税計算について

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アルバイトの所得税計算について

2008/02/22 14:18

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

はじめてアルバイトを雇用しました。
週3日なので社会保険等の加入はありません。
また、年間を通して扶養控除内、を希望されています。

この場合、1年間で103万円を確実に超えない、ということがわかっているので、源泉徴収はしなくてもいいのでしょうか?
天引きは雇用保険料のみということでよいのしょうか?

それとも、扶養控除等申告書を頂いて甲欄適用としてその税額表に基づき徴収して年末調整で還付した方がよいのでしょうか?
(甲欄では月額88,000円未満であれば、徴収額「0」なので結局は一緒だとは思うのですが。。。)

どのように処理するのが一番よいのでしょうか?

ご教授くださいますようお願いいたします。

はじめてアルバイトを雇用しました。
週3日なので社会保険等の加入はありません。
また、年間を通して扶養控除内、を希望されています。

この場合、1年間で103万円を確実に超えない、ということがわかっているので、源泉徴収はしなくてもいいのでしょうか?
天引きは雇用保険料のみということでよいのしょうか?

それとも、扶養控除等申告書を頂いて甲欄適用としてその税額表に基づき徴収して年末調整で還付した方がよいのでしょうか?
(甲欄では月額88,000円未満であれば、徴収額「0」なので結局は一緒だとは思うのですが。。。)

どのように処理するのが一番よいのでしょうか?

ご教授くださいますようお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: アルバイトの所得税計算について

2008/02/22 14:38

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

源泉徴収は、年収の予想はしません。
支払の都度、要件に照らして徴収対象であれば徴収します。
ですから、扶養控除等申告書の提出があれば甲欄、なければ原則として乙欄を適用して徴収する事になります。
その結果徴収額「0」となる事は当然あり得ますが、それはあくまでも適用の結果であって、年収予想の結果ではありません。
月々の徴収額を年末調整で精算するのも原則どおりです。たまたまちょっとだけ徴収した月もあったけど、年調ではじめて年税額0が確定して還付すると言う感じです。

源泉徴収は、年収の予想はしません。
支払の都度、要件に照らして徴収対象であれば徴収します。
ですから、扶養控除等申告書の提出があれば甲欄、なければ原則として乙欄を適用して徴収する事になります。
その結果徴収額「0」となる事は当然あり得ますが、それはあくまでも適用の結果であって、年収予想の結果ではありません。
月々の徴収額を年末調整で精算するのも原則どおりです。たまたまちょっとだけ徴収した月もあったけど、年調ではじめて年税額0が確定して還付すると言う感じです。

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0 ゆ- 2008/02/22 14:18
1
Re: アルバイトの所得税計算について
yukim729 2008/02/22 14:38
2 ゆ- 2008/02/22 14:49
3 yukim729 2008/02/22 15:06
4 ゆ- 2008/02/22 15:34