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ここで質問者のal123さんがお書きになられていることは、直接減額方式がいいのか、利益処分方式がいいのかということではなく、直接減額するタイミングはいつなのか?ということではないでしょうか?
本人がもうすでに「直接法でやる予定です。」と言っているのだから、それをもう少し尊重なさってもいいのではありませんか?
kei8さんが経理を担当している会社では、kei8さんの責任においてお好きなようになさればよいと思います。
しかしよその会社の経理方針(圧縮記帳をどちらの方法でやるか)ということについては、そこの会社の意思決定をもう少し尊重してもよいのではないかと思います。
例えば、利益処分方式を採用した場合、会計上の簿価と税法上の簿価が常に違ってくるため、固定資産の管理を会計用と税法用の2種類作成し、毎年申告調整をしなくてはなりませんが、そういう事務作業を誰が負担するのか、あるいは会計事務所に外注する場合、それによって余計に生じる費用を誰が負担するのか、というシビアな問題がでてきます。
いくら会計理論的に優れていたとしても、そういう事務負担が大きくなる処理方法というのは、人員が豊富な大企業ならともかく、小さい会社の経理担当者には、私はあまりお勧めできません。
経理の実務には、会計学の教科書だけでは解決できないこともたくさんあるのですよ。
さて、最初の御質問にありました、直接減額する方法で圧縮記帳をする場合のタイミングですが、月次決算を行っている場合はどのようにすべきでしょうか?
月次決算というのは、あくまでも仮計算なので、お好きなようにやってよい、というのが結論です。
例えば、9月に車両を購入し、しばらくたってから補助金の支払確定通知が届いた場合、9月の月次決算の段階では、まだいくら補助金がもらえるのか確実にわからなかったとします。
その場合はやむをえませんから、9月分の月次償却費は圧縮する前の大きい取得原価で計算し、補助金の金額が判明した後の月次償却費は、圧縮後の取得原価で計算するということもありでしょう。
ただし、月次でどういう償却計算をしていようとも、本決算では、圧縮後の取得原価により計算した適正な金額に修正しなければなりません。
つまり、「圧縮後の取得価額×定率法償却率×月割計算」で求めた減価償却費と一致するように、本決算で調整すればよいのです。
ゆえに、月次決算の段階では、実際に可能な方法で好きなように計算してよい、というのが結論です。
ここで質問者のal123さんがお書きになられていることは、直接減額方式がいいのか、利益処分方式がいいのかということではなく、直接減額するタイミングはいつなのか?ということではないでしょうか?
本人がもうすでに「直接法でやる予定です。」と言っているのだから、それをもう少し尊重なさってもいいのではありませんか?
kei8さんが経理を担当している会社では、kei8さんの責任においてお好きなようになさればよいと思います。
しかしよその会社の経理方針(圧縮記帳をどちらの方法でやるか)ということについては、そこの会社の意思決定をもう少し尊重してもよいのではないかと思います。
例えば、利益処分方式を採用した場合、会計上の簿価と税法上の簿価が常に違ってくるため、固定資産の管理を会計用と税法用の2種類作成し、毎年申告調整をしなくてはなりませんが、そういう事務作業を誰が負担するのか、あるいは会計事務所に外注する場合、それによって余計に生じる費用を誰が負担するのか、というシビアな問題がでてきます。
いくら会計理論的に優れていたとしても、そういう事務負担が大きくなる処理方法というのは、人員が豊富な大企業ならともかく、小さい会社の経理担当者には、私はあまりお勧めできません。
経理の実務には、会計学の教科書だけでは解決できないこともたくさんあるのですよ。
さて、最初の御質問にありました、直接減額する方法で圧縮記帳をする場合のタイミングですが、月次決算を行っている場合はどのようにすべきでしょうか?
月次決算というのは、あくまでも仮計算なので、お好きなようにやってよい、というのが結論です。
例えば、9月に車両を購入し、しばらくたってから補助金の支払確定通知が届いた場合、9月の月次決算の段階では、まだいくら補助金がもらえるのか確実にわからなかったとします。
その場合はやむをえませんから、9月分の月次償却費は圧縮する前の大きい取得原価で計算し、補助金の金額が判明した後の月次償却費は、圧縮後の取得原価で計算するということもありでしょう。
ただし、月次でどういう償却計算をしていようとも、本決算では、圧縮後の取得原価により計算した適正な金額に修正しなければなりません。
つまり、「圧縮後の取得価額×定率法償却率×月割計算」で求めた減価償却費と一致するように、本決算で調整すればよいのです。
ゆえに、月次決算の段階では、実際に可能な方法で好きなように計算してよい、というのが結論です。
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