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圧縮記帳について教えてください

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圧縮記帳について教えてください

2007/11/13 16:50

al123

ちょい参加

回答数:14

編集

ハイブリット車を購入して、補助金を
受け取ったのですがその処理方法が
わからないので教えてください
(直接法でやる予定です)。
例えば
8/1  補助金申請
9/1  車両購入
10/1 行政機関から支払確定通知が届く
11/1 補助金入金
この場合、圧縮損の計上はどの時期にする
のでしょうか?また、計上時期によっては
減価償却費の金額が変わってしまうものな
のでしょうか?

ハイブリット車を購入して、補助金を
受け取ったのですがその処理方法が
わからないので教えてください
直接法でやる予定です)。
例えば
8/1  補助金申請
9/1  車両購入
10/1 行政機関から支払確定通知が届く
11/1 補助金入金
この場合、圧縮損の計上はどの時期にする
のでしょうか?また、計上時期によっては
減価償却費の金額が変わってしまうものな
のでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 圧縮記帳について教えてください

2007/11/14 08:10

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

一般的な圧縮記帳のやり方には、
 1.取得原価を直接減額する方法
 2.利益処分により圧縮積立金を積み立てる方法
の2種類があります。

どちらの方法も、企業会計上も法人税法上も認められた方法なので、どちらを選択してもよいですし、どちらか一方がダメということはありません。

ただ、「1.取得原価を直接減額する方法」については、取得原価が実態を正確に表さなくなるという会計上の批判があり、2番の利益処分方式のほうが会計理論上より好ましい、という議論が存在するというだけのことです。

1番の「取得原価を直接減額する方法」が企業会計上認められないダメな方法であるというわけではありませんので、くれぐれも誤解のないように(笑)。


まあ、世間一般的には、どちらかというと多く採用されているのは、1番の「取得原価を直接減額する方法」でしょう。
理由は、こちらのほうがあとあと処理が簡単だからです。
(法人税法上、原則として申告調整をする必要がないから。)

2番の「利益処分により圧縮積立金を積み立てる方法」を採用した場合には、必ず法人税法の申告書で「申告調整」をしなくてはならず、ここいらへんを理解するのががちょっとややこしいところです。


なお、圧縮記帳制度というのは、もともと税法上の「課税の繰延べ」をするために生まれた制度であり、制度本来の趣旨からも、そして実務上も、税法上の取り扱いが非常に重要です。
(たとえば、税法上認められない圧縮記帳というのは、やったとしても課税の繰延べは認められませんから、まったく意味がありません。)

そのため、個人事業者においては、所得税法上、2番の「利益処分により圧縮積立金を積み立てる方法」は認められていませんから、やる意味がありません。

そもそも個人事業者に株主総会はありませんし、利益処分は存在しないからです。

よって、個人事業者であれば、1番の「取得原価を直接減額する方法」ということになります。


<具体的な処理方法>
圧縮記帳というのは、1番の「取得価額を直接減額する方法」の場合、かならず減価償却をする前に行わなくてはなりません。

圧縮記帳を採用する場合、圧縮記帳前の大きい取得原価で減価償却してもそれは税法上認められませんので、圧縮記帳した場合よりも過大に減価償却された部分については、減価償却超過額として税法上否認されてしまいます。

つまり、圧縮記帳後の小さい取得価額で減価償却ができれば、それでよいのです。
よって、減価償却開始前に圧縮記帳できれば、いつでもよいと思います。

一般的な圧縮記帳のやり方には、
 1.取得原価を直接減額する方法
 2.利益処分により圧縮積立金を積み立てる方法
の2種類があります。

どちらの方法も、企業会計上も法人税法上も認められた方法なので、どちらを選択してもよいですし、どちらか一方がダメということはありません。

ただ、「1.取得原価を直接減額する方法」については、取得原価が実態を正確に表さなくなるという会計上の批判があり、2番の利益処分方式のほうが会計理論上より好ましい、という議論が存在するというだけのことです。

1番の「取得原価を直接減額する方法」が企業会計上認められないダメな方法であるというわけではありませんので、くれぐれも誤解のないように(笑)。


まあ、世間一般的には、どちらかというと多く採用されているのは、1番の「取得原価を直接減額する方法」でしょう。
理由は、こちらのほうがあとあと処理が簡単だからです。
法人税法上、原則として申告調整をする必要がないから。)

2番の「利益処分により圧縮積立金を積み立てる方法」を採用した場合には、必ず法人税法の申告書で「申告調整」をしなくてはならず、ここいらへんを理解するのががちょっとややこしいところです。


なお、圧縮記帳制度というのは、もともと税法上の「課税の繰延べ」をするために生まれた制度であり、制度本来の趣旨からも、そして実務上も、税法上の取り扱いが非常に重要です。
(たとえば、税法上認められない圧縮記帳というのは、やったとしても課税の繰延べは認められませんから、まったく意味がありません。)

そのため、個人事業者においては、所得税法上、2番の「利益処分により圧縮積立金を積み立てる方法」は認められていませんから、やる意味がありません。

そもそも個人事業者に株主総会はありませんし、利益処分は存在しないからです。

よって、個人事業者であれば、1番の「取得原価を直接減額する方法」ということになります。


<具体的な処理方法>
圧縮記帳というのは、1番の「取得価額を直接減額する方法」の場合、かならず減価償却をする前に行わなくてはなりません。

圧縮記帳を採用する場合、圧縮記帳前の大きい取得原価で減価償却してもそれは税法上認められませんので、圧縮記帳した場合よりも過大に減価償却された部分については、減価償却超過額として税法上否認されてしまいます。

つまり、圧縮記帳後の小さい取得価額で減価償却ができれば、それでよいのです。
よって、減価償却開始前に圧縮記帳できれば、いつでもよいと思います。

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